2021.04.24 投稿
2024.03.27 更新
【クラウドファンディング税金対策】納税や確定申告に関するまとめ
輸入ビジネス年商3億円・物販歴23年・物販の指導人数は1000名以上・英国MBAを保有。クラウドファンディング・総代理店での独占販売・大手量販店での販売などを得意としている物販の専門家。著書:至高の副業: 無在庫輸入の極意 SNS:Twitter・LINE
石井 みちあきのプロフィール
物販ラボ運営責任者、アマラボ(物販ツール)の共同開発者、Amazon、ebay、Yahoo!ショッピング、ヤフオク、BUYMA、メルカリ、ラクマ、ヤフオクフリマ、Mercadolibre、etsy、BONANZA、ネットショップとあらゆる販路で販売。
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中川 瞬のプロフィール
こんにちは。中川瞬(@buppan_system)です。
この記事を読むことで、
- クラウドファンディングの資金調達には税金がかかるかどうかわかる
- クラウドファンディングの確定申告方法がわかる
- クラウドファンディングの経費で節税する方法がわかる
- クラウドファンディングで目標を達成しなかった場合の税の取り扱いがわかる
- クラウドファンディングで寄付金控除を受ける方法がわかる
この記事を書かせて頂いている私は、現在、輸出・輸入・国内の転売のノウハウをお伝えしています。
時間がない会社員の方や子育てをしている主婦の方に、指導や転売システムの提供をして、忙しくても副業で収入を得てもらっています。
それでは、クラウドファンディングの資金調達に税金がかかるかどうかについて解説をしていきます。
クラウドファンディングは成功し、事業のために必要な資金を集めることができたのは喜ばしいことではありますが、お金の動きがあったら必要なのが「税金」に関する処理です。
税金に関する処理を不正に行ってしまったら、さまざまな不利益を被る場合があります。
そのようなことにならないように、クラウドファンディングを実行した際の適切な会計処理などを勉強していきましょう。
目次
クラウドファンディングの調達資金には税金はかかる?
クラウドファンディングは手軽に資金を調達できるとして人気がありますが、資金を調達した後の税金のことも考えなければいけません。
ここではクラウドファンディングごとに発生する税金について、解説していきます。
・(関連)クラウドファンディングの会計処理について
クラウドファンディング(寄付型)への課税
寄付型のクラウドファンディングは、支援を受ける側、支援をする側の属性に寄って課される税金の種類が異なります。
例えば、個人から個人への出資が行われた場合、寄付金を受領したら贈与税の対象となり、法人から個人への出資が行われたのなら所得税の対象となります。
個人から個人へ寄付が行われたときは贈与税の課税対象となるわけですが、贈与税の基礎控除額は「110万円」です。
つまり、寄付金が110万円を下回れば基礎控除で相殺することができるため、一切課税されません。
一方、所得税の場合、一時所得の特別控除額である「50万円」と、クラウドファンディングをする際に発生した経費の合計をクラウドファンディングで募った資金から差し引いた金額が課税対象となります。
次に法人が出資を受けるケースです。
法人がクラウドファンディングを通じて出資を受ける場合、その資金は受贈益となり、法人税の課税対象となります。
クラウドファンディングの際に発生した経費を差し引いて課税対象額を算出しましょう。
クラウドファンディング(購入型)への課税
購入型のクラウドファンディングは、寄付型のクラウドファンディングと異なり、出資者に対してリターンが発生します。
このリターンにかかった経費は経費計上することが可能です。
購入型のクラウドファンディングで個人が出資を受ける場合、募った資金は所得税の課税対象となります。
ただし、出資額に対してあまりにもリターンが小さい場合、税率の都合上寄付型のクラウドファンディングだと判断されてしまう可能性があることに注意してください。
贈与税の税率は所得税の税率よりも高くなるので、リターンの内容的に実質贈与型のクラウドファンディングであるにもかかわらず、購入型のクラウドファンディングとして行おうとすると、節税できてしまうという問題があります。
ちなみに、法人が購入型のクラウドファンディングで出資を受ける場合は、出資された資金は法人税の課税対象となります。
クラウドファンディング(投資型)への課税
投資型のクラウドファンディングの場合、どのような投資が行われたかによって課税される税金の種類が変わります。
・株式型クラウドファンディングの場合
株式型クラウドファンディングは、新株発行による資金調達と同様に扱われるため「法人税」の課税対象になります。
・ソーシャルレンディングの場合
ソーシャルレンディングによって資金調達した場合、個人が行えば「所得税」が、法人が行えば「法人税」が発生します。
これらの投資型クラウドファンディングに出資を行った結果として配当を得た場合、その配当自体が所得税の対象となることに注意が必要です。
寄付型や購入型のクラウドファンディングと比べると、投資型のクラウドファンディングはまだ日本では浸透していません。
ただし、クラウドファンディングの盛り上がりを見ると、これから投資型のクラウドファンディングも他のクラウドファンディングのように一般的になっていく可能性もあります。
そのタイミングで税制改正が行われる可能性もあるので、自分が得たお金に対して、どのような税金が発生するかを注視しなければいけません。
クラウドファンディングの確定申告方法
クラウドファンディングで資金を募った場合、確定申告の義務が発生する可能性があります。
確定申告は適切な税金の支払いを行うために避けては通れない手続きです。
ここではクラウドファンディングで資金を調達したときの確定申告について紹介します。
クラウドファンディングで確定申告が不要なケース
クラウドファンディングを通じて資金を調達したからと言って、絶対に確定申告が必要になるわけではありません。
クラウドファンディングをした際でも確定申告が不要となるケースを、いくつか紹介します。
・学生やサラリーマンがクラウドファンディングを行った場合
サラリーマンは毎月の給料から所得税が源泉調整されているわけですが、年末調整によって正確な所得を求め、税額が決定します。
これが確定申告の代わりとなるので、基本的にはサラリーマンは確定申告を行う必要がありません。
ただし、例外があります。
それは、本業以外での所得が20万円を超えた場合です。
例えば、クラウドファンディングで30万円の出資金を集め、経費に5万円を支払ったと仮定しましょう。
クラウドファンディングで募った出資金30万円から経費の5万円を差し引くと、残りは25万円となります。
基準の20万円を超過しているので、このような場合は確定申告が必要です。
逆に、経費を差し引き手元に残ったのが20万円未満だった場合、そもそも20万円未満しか調達しなかった場合は確定申告が不要となります。
この20万円のラインは本業の所得以外の所得を合算したときのラインなので、クラウドファンディング以外での収入があったときは注意しなければいけません。
学生、専業主婦がクラウドファンディングを行った場合も、調達した金額が基準を下回った場合はやはり確定申告が不要となります。
学生と専業主婦の場合、クラウドファンディングで募った出資金から経費を差し引いた金額が38万円未満の場合には確定申告が不要です。
確定申告が必要となる特殊なケース
確定申告のルールは複雑で、特定の条件を満たすと確定申告が必要となるケースがあります。
確定申告が必要な条件を満たしていたけれど、それを知らなかったので無申告になってしまった、そんなことになってしまわないために、確定申告が必要となる条件をチェックしていきましょう。
・本業の給与収入が2,000万円以上の場合
本業の給与収入が1年で2,000万円を超えた場合は、確定申告を行わなければいけません。
そこで、「特殊な条件を満たして確定申告が必要となった場合、副業で得た所得は金額にかかわらず申請を行わなければいけないのか」と疑問に思うかもしれません。
紹介した通り、クラウドファンディングで得た支援金から経費を差し引いた金額が基準を下回れば確定申告が必要なくなると説明しましたが、それは「確定申告が不要となるルール」です。
その他の理由で確定申告が必要となった場合は、副業で得た所得は金額の大小にかかわらず、適切に申告しなければいけません。
例えば、本業の給与所得が2,000万円を超え、クラウドファンディングで10万円の出資金を得た場合、給与所得とクラウドファンディング分の所得の両方について申告を行う必要があります。
・2ヶ所以上から給与を得ている場合
サラリーマンは年末調整が確定申告の代わりとなることを説明しましたが、年末調整を受けられるのは一社だけです。
そのため、二社以上から給与を得ている場合は確定申告が必要となります。
・投資で利益が出た場合
株やFX、投資信託で利益が出た場合もやはり確定申告が必要となります。
ただし、業者によっては源泉徴収をしてくれるケースもあるので、投資で利益が出たからと言って必ずしも確定申告が必要となるわけではありません。
ここで紹介した条件以外にも、確定申告が必要となる特殊な条件がいくつかあります。
いつの間にか無申告になってしまい、税務署から指摘を受けてしまったということにならないように、自分が確定申告の対象者となっているかどうかを必ず確認しておくようにしてください。
クラウドファンディングで確定申告が必要なら所得区分をチェック
確定申告を行う場合、クラウドファンディングで得た資金を適切な項目で計上する必要があります。
クラウドファンディングの所得区分に対する考え方は非常にシンプルで、「業務に関係があるのなら事業所得」、「業務に関係ないのであれば雑所得」。
これだけ覚えておけば問題ありません。
クラウドファンディングで資金を募ったのに適切に確定申告を行わないとどうなる?
クラウドファンディングで幅広く資金を募ったのはいいものの、確定申告を行わなかったり、確定申告に不備があったりしたらどうなってしまうのでしょう。
ここでは確定申告を適切に行わなかったときのペナルティなどについて紹介します。
・延滞税を支払わなければいけなくなる
確定申告には期限が設けられていますが、その期限は各種税金の納付期限でもあります。
したがって、期限内に確定申告を完了することができなければ、支払うべき税金を納めていないので、未納状態になってしまいます。
このように、支払うべき税金が未納状態となってしまった場合には、「延滞税」を支払わなければいけません。
本来適切な期間までに税金を納めるべきだったのに、それに間に合わなかった場合に課される延滞税は、「期限翌日から2ヶ月を経過する日までは原則年率7.3%、または特例基準割合+1%」のどちらか低い税率が適用です。
また、納期限から2ヶ月経過した場合は「原則年率14.6%、または特例基準割合+7.6%」のどちらか低い税率が適用されます。
基本的に確定申告が遅くなれば遅くなるほど延滞税は高くなってしまい、せっかくクラウドファンディングで集めた資金が目減りしてしまいます。
期限に間に合うように必ず申告を完了させることが、何より重要です。
・無申告加算税を支払わなければいけなくなる
延滞税は税金の支払いが遅れたことに対して発生する税金ですが、無申告加算税は確定申告を行わなかったことに対して発生する懲罰的な意味合いを持つ税金です。
基本的に確定申告は期限までに完了させなければいけませんが、それに遅れてしまった場合、無申告加算税が課税されます。
このような懲罰的な課税制度を設けている理由は、そうしないと期限をオーバーしてしまう納税義務者が多いからでしょう。
無申告加算税の税率は、最大で本来の税金に対して20%に相当する金額が課税されます。
本来の課税額に対して2割も加算されてしまうのは非常に厳しいです。
先程無申告加算税の税率は「最大」2割とご説明しましたが、これは税務署からの指摘によって無申告であることが発覚した場合のみです。
税務署からの指摘が入る前に申告を行えば、無申告加算税の税率は5%となります。
20%と比べると税率が低く設定されてはいるものの、余計な税金は支払いたくないものです。
確定申告はしっかりと期日内に終わらせましょう。
・悪質と判断された場合は重加算税が課される
意図的に申告を行わないことによって税金の支払いから逃れようとしたケースで、税務署が特に悪質だと判断した場合は「重加算税」の課税対象となります。
重加算税の税率は本来納める税金に対して35%~40%です。
さらにそこに無申告加算税や延滞税も加算されるため、最終的に追加で納めなければいけない税率は本来の納税額に対して70%前後となってしまいます。
ただし、重加算税に該当するケースはそこまで多くなく、虚偽の記載を意図的に行う、帳簿を改ざんするなどの、非常に悪質な場合にのみ対象となっているのです。
税金から逃れるために虚偽の記載や帳簿の改ざんを行うことを「ほ脱」といいますが、この行為は立派な犯罪行為と言えます。
重加算税が課税されるならまだいい方で、最悪の場合刑事事件に発展してしまうかもしれません。
もしそうなれば懲役10年以下、もしくは1,000万円の罰金、またはその併科が課されるため、金銭的、社会的なダメージが非常に大きくなってしまいます。
クラウドファンディングでの税金を少しでも抑えたいのであれば、先程紹介したほ脱のような悪質な行為ではなく、適切な経費計上などで節税していくべきです。
クラウドファンディングに関係する経費については、後で紹介します。
税務署は税金に関するプロフェッショナルであり、そのような方々を欺こうとする行為はあまりにも軽率だと言わざるを得ません。
先程も触れたように、「ほ脱」に対する罰則は非常に重いものがあります。
軽い気持ちで行った行為がとんでもない結果となり帰ってこないように、確定申告は適切に行いましょう。
・青色申告の許可が取り消される場合も
もしクラウドファンディングの起案者の方が、青色申告で確定申告を行わなければいけないにもかかわらず、期日内までに確定申告を完了しなかった場合は、青色申告の許可を取り消されるかもしれません。
具体的に、「2年連続」で確定申告を期日内に終えることができなかった場合、青色申告の許可が取り消される可能性が高くなります。
ただし、一度青色申告の許可が取り消されてしまった場合でも、再度申告を行うことにより、再び青色申告の許可が降りる可能性があることも覚えておいてください。
青色申告の承認が取り消された場合、税務署から「青色申告の承認の取消通知書」が送られてきます。
この通知書が送付されてきてから1年以内は青色申告を行うことが実質不可能となってしまいます。
再度青色申告を申し込む場合は、1年後に申し込むようにしてください。
また、期日の遅れ以外にも不正があったと判断された場合は、青色申告の承認が取り消されてしまう可能性があるので気をつけましょう。
確定申告の期限間近に慌てないようにするには
先程は確定申告を適切に終わらせなかったときのペナルティについて紹介しましたが、それでも確定申告は大変な作業であることは変わりありません。
実際に確定申告の期限間近になると、慌てて申告の準備に追われる人の声をSNSでも見かけます。
面倒な確定申告をスムーズに終わらせるにはどうすればいいのでしょう。
・各役所の申請支援コーナーを活用する
確定申告の時期になると、役所や役場に確定申告の申請支援コーナーが設けられます。
確定申告をしようと思っても、何をどう記入していいかさっぱりわからないという方も多いかもしれません。
インターネットで記入例を検索してみても何がなんだかわからないという方は、税務担当者の方から直接アドバイスを受けることが可能な、申請支援コーナーを積極的に利用しましょう。
・会計ソフトを利用する
確定申告をする際は日々の帳簿入力を行わなければいけませんが、それらの作業を全て手書きで行うのであれば、大変苦労してしまうでしょう。
作業時間も必然的に膨らんでしまい、期限前に慌てて作業を進めることになるのは必至です。
それなら「会計ソフト」を利用してみるのもおすすめです。
会計ソフトは確定申告に特化しているため、日々の帳簿付けを簡単に終わらせることができます。
また、必要事項を記入すれば申請書類を印刷することもできますし、会計ソフトの中には自宅にいながら申請を行うことができる「e-Tax」に対応しているものもあります。
青色申告の際に使用できる会計ソフトは基本的に有料ですが、会計ソフトの代金は経費として計上することが可能です。
・税金のプロ、税理士に依頼する
自分ではどうしても完璧に税に関する処理を行う自信がない。
そんな方は税理士への依頼を検討してもいいかもしれません。
税理士は税金に関するエキスパートなので、税金に関する業務は漏れなく遂行してくれます。
ただし、税理士に確定申告だけを依頼することは難しいのが現実です。
確定申告は日々の帳簿付けが関係してくるので、確定申告だけを請け負った場合、日々の帳簿について精査できないという問題が出てきてしまいます。
そのため、税理士に依頼する場合は日々の帳簿付けなどの作業もセットで依頼することになるのが一般的です。
その際、税理士に支払う報酬も高額になってしまう可能性があることを覚えておきましょう。
本業が他にあり、十分利益が出せているなら税理士への依頼を検討してもいいかもしれませんが、資金があまり用意できない場合は税理士へ依頼を行うのは現実的とは言えません。
クラウドファンディングの経費で節税
クラウドファンディングの際には、さまざまな経費が発生しています。
経費を計上し忘れてしまうと、せっかく集めた支援金が税金という形で目減りしてしまいます。
では、具体的にクラウドファンディング関連で経費計上できる出費にはどのようなものがあるのでしょう。
いくつか例を挙げていくので、参考にしてください。
・クラウドファンディング事業者へ支払う手数料
クラウドファンディングサイトは、サイトごとに手数料を徴収します。
その手数料は経費として計上することが可能です。
・リターンを発送するときの送料
クラウドファンディングで出資を募る場合、リターンを設定します。
リターンの中にはアイテムなどを支援者に対して発送する必要がありますが、このとき発生した送料なども経費として計上することができます。
・クラウドファンディングを成功させるために購入した本
クラウドファンディングについての造詣を深めるために、著名人の本を購入する方もいるかもしれません。
もちろんこのときに支払った本の購入代金も経費として計上することが可能です。
・プロジェクトを運営するための諸費用
プロジェクトを運営する際は、さまざまな諸費用が発生します。
事務所の家賃や光熱費、パソコンなどの消耗品なども経費として計上可能です。
ただし、気をつけないといけない例があります。
それは、自宅を事務所として利用しているケースです。
自宅を事務所として利用しているのであれば、家賃の全額を経費として計上することは基本的にできません。
なぜなら、自宅は事業と関係ないプライベート用途としても利用するからです。
プライベートとして利用するからといって、一切の経費計上が認められないわけではありません。
例えば自宅を毎日12時間プロジェクト運営のために使ったのであれば、家賃の半分を経費として計上することが可能になるのです。
このことを「家事按分」と言います。
家事按分の割合については、自分で決定することが可能です。
しかし、あまりにも高すぎる割合は認められない可能性があります。
税務署の職員に家事按分について質問された場合、しっかりと答えられるように準備をしておくことが大切です。
この他にも経費計上できるようなケースはさまざま存在します。
実際のところ、経費計上できる場合とそうでない場合の基準は曖昧なのが現状です。
仮に税務署から調査があった場合でも、計上した経費がクラウドファンディングにどのような関係があるのか、それをしっかりと説明することができれば経費として認められると考えられています。
ただし、あきらかに関係ない出費は経費として認められません。
経費として計上できるか迷った場合は、計上できないものとして処理するのが無難でしょう。
特に、経費を計上したことによってギリギリ確定申告の対象外となるようなケースは、注意が必要です。
経費として計上したものが実際は経費として処理することができず、結果として確定申告が必要になってしまった場合は、無申告になってしまう恐れがあります。
経費計上に関してわからないことがあるなら、税理士などのプロフェッショナルに確認することも大切です。
また、経費計上を行うためには、それに関する領収書を必ず保存しておかなければいけません。
万が一領収書などを紛失してしまった場合は、出金伝票で対応することが可能です。
ただ、原則として領収書の原本が経費計上には必要だということを覚えておいてください。
クラウドファンディングで目標達成しない場合の課税は?
まず、クラウドファンディングには「All-in形式」と「All or Nothing形式」がありますが、前者は支援金額が目標に届かなかった場合でも支援金を受け取ることができます。
後者は目標額に届かなかった場合は支援金を受け取ることができませんが、その代わりリターンも発生しないというシステムです。
クラウドファンディングで目標が達成できたかどうかは、課税には直接関係ありません。
「支援金を受け取ったかどうか」が重要となります。
All-in形式であれば目標を達成できなくても支援金を受け取ることになりますので、課税対象になります。
クラウドファンディングの寄付金控除(支援者側)
最後にクラウドファンディングに出資をすると節税となるケースを紹介します。
クラウドファンディングの中には寄付型があることをご紹介しましたが、寄付型のクラウドファンディングに出資すると、節税できるケースがあります。
ただし、寄付型のクラウドファンディングを支援すれば、必ずしも節税になるわけではありません。
節税の対象となるプロジェクトはその旨が明示されているので、節税を目的にクラウドファンディングを利用しようと考えているなら注意が必要です。
クラウドファンディングの税金対策に関するまとめ
クラウドファンディングは資金を募るためのツールとして大変有用ではありますが、税金関連がやや複雑です。
税務処理が自分ではできないのであれば、税理士への依頼も検討してみましょう。
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