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    タイ輸入の革製品で捕まる!?ワシントン条約に該当する商品一覧

    タイの商品はなんでも輸入してもいいのかについて解説をします。

    この記事では

    • ワシントン条約に違反するとどうなるのか
    • 該当する動物
    • 該当する商品

    などタイ輸入について紹介しているので、ぜひ続きを読み進めてみてください。

    当メディア(物販ラボ)では1000名以上の方に転売・物販の指導実績があり、こちらの記事はネット販売の経験が8年の経験と知見による内容になっています。

    記事の最後では「ネット販売スタートマニュアル」を配布しています。ぜひ最後まで読んでいただき、活用してください!

    監修者石井 みちあき

    輸入ビジネス年商3億円・物販歴23年・物販の指導人数は1000名以上・英国MBAを保有。クラウドファンディング・総代理店での独占販売・大手量販店での販売などを得意としている物販の専門家。著書:至高の副業: 無在庫輸入の極意 SNS:TwitterLINE
    石井 みちあきのプロフィール

    執筆者中川 瞬

    物販ラボ運営責任者、アマラボ(物販ツール)の共同開発者、Amazon、ebay、Yahoo!ショッピング、ヤフオク、BUYMA、メルカリ、ラクマ、ヤフオクフリマ、Mercadolibre、etsy、BONANZA、ネットショップとあらゆる販路で販売。
SNS:TwitterLINE
    中川 瞬のプロフィール

    タイ輸入でワシントン条約に違反をするとどうなるのか?

    こちらにワシントン条約に違反した場合の引用になります。

    ワシントン条約に違反して野生生物を日本国内に持ち込むと、たとえ違反していることを知らなかった場合でも罪になる。

    税関で輸入が差し止められ、輸入品の没収と罰金の支払いを通告される。

    これを拒否すれば検察官へ告発され、刑事裁判になる。

    また、税関でチェックを受けずに持ち込んだ場合の罰則は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金。

    さらに、条約違反の輸入は外国為替及び外国貿易法違反ともなり、100万円以下の罰金または1年以下の懲役の罰則が定められている。

    このように罪になってしまうので知らなかったでは、済まされないので注意が必要になります。

    輸入品の没収と罰金があるので注意しましょう。実際の気を付けるべき商品をお伝えしていきます。

    ・(関連)タイ輸入|革製品を高額で販売する写真の撮り方
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    タイ輸入でワシントン条約に該当する可能性のある商品一覧

    ワシントン条約に該当する可能性のある商品一覧はこちらになります。

    ワシントン条約附属書(動物界)令和元年11月26日から発効(PDF形式:1,084KB)

    左から「附属書 I」「附属書 Ⅱ」「附属書 Ⅲ」という分類になっており、附属書 Iは商用としての輸入が禁止、附属書 Ⅱ、附属書 Ⅲは輸出国政府の発行する輸出書が必要になります。

    実際にタイ輸入で扱う可能性のある商品を紹介します。

    革製品などのワニ革の商品

    タイ輸入ではワニ革を使った商品が非常にたくさんあります。

    基本的にCITESがあれば輸入できますが、必ずチェックしておきたいです。

    ワシントン条約 ワニ
    ワシントン条約 ワニ

    革製品などのパイソン(ニシキヘビ)の商品

    パイソンもかなりの数お目にかかると思います。こちらもCITESがあれば輸入可能なようです。

    ワシントン条約 ニシキヘビ
    ワシントン条約 ニシキヘビ

    革製品などのコブラの商品

    キングコブラを多く見かけましたが、それ以外の商品も要チェックです。

    ワシントン条約 キングコブラ
    ワシントン条約 キングコブラ

    革製品などのオーストリッチ(ダチョウ)の商品

    どこの地域のダチョウかで書類が必要がどうか変わってきます。

    ワシントン条約 ダチョウ
    ワシントン条約 ダチョウ

    革製品などのサメの商品

    サメについては、種類によって変わってきます。要チェックです。

    ワシントン条約 サメ
    ワシントン条約 サメ

    革製品などのカンガルーの商品

    タイに行った時はあまり見かけませんでしたが、いくつかありました。

    ワシントン条約 カンガルー
    ワシントン条約 カンガルー

    革製品などのサイの商品

    サイの革製品も1・2こ見かけました・・・

    何サイか聞いていないのですが、該当していたら控えておいた方がよさそうです。

    ワシントン条約 サイ
    ワシントン条約 サイ

    革製品などのリザード(トカゲ類)の商品

    リザードも数は多くありませんが、一定数販売しているところがありました。こちらは種類が多すぎて一部だけ抜粋です。

    ワシントン条約 リザード(トカゲ)
    ワシントン条約 リザード(トカゲ)
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    タイ輸入のワシントン条約のまとめ

    タイ輸入でワシントン条約に違反してしまった野生生物の商品を日本国内に持ち込むと、たとえ違反していることを知らなかった場合でも罪になってしまいます。

    税関で輸入が差し止められ、輸入品の没収と罰金の支払いを通告されることになります。

    なので商品を仕入れる前に確認をしておきましょう。実際の気を付けるべき商品をお伝えしていきます。

    タイで見た商品は大体先ほど紹介したものになりますが、ワシントン条約に該当する可能性がある商品についてはこちらのページにも乗っています。

    ワシントン条約に該当する商品一覧はこちら

    一度こちらも目を通しておきましょう。

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