2022.02.20 投稿
2024.03.06 更新
物販に古物商許可は必要?取得の流れも詳しく解説
Amazon・Yahooショッピング!でのネット物販の専門家。前職はトラックドライバーで40代半ばから副業でネット物販を開始。4ヶ月で本業の収入越える。200名以上のネット物販のサポート、在宅で出来るネット物販の指導にてストアカアワード受賞の講師。SNS:Twitter・LINE
松下 隆史のプロフィール
物販ラボ運営責任者、アマラボ(物販ツール)の共同開発者、Amazon、ebay、Yahoo!ショッピング、ヤフオク、BUYMA、メルカリ、ラクマ、ヤフオクフリマ、Mercadolibre、etsy、BONANZA、ネットショップとあらゆる販路で販売。
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中川 瞬のプロフィール
こんにちは。中川瞬(@buppan_system)です。
この記事を読むことで、
- 物販ビジネスに古物商許可が必要かわかる
- 古物商許可が必要なのに取得していなかった際の罰則がわかる
- 古物商許可取得の流れがわかる
- 古物商許可取得における注意点がわかる
- 古物商許可取得を専門家に依頼するメリットがわかる
この記事を書かせて頂いている私は、現在、輸出・輸入・国内の転売のノウハウをお伝えしています。
時間がない会社員の方や子育てをしている主婦の方に、指導や転売システムの提供をして、忙しくても副業で収入を得てもらっています。
それでは、物販に古物商許可が必要かどうか、取得の流れも併せて解説をしていきます。
目次
物販ビジネスに古物商許可は必要?
物販ビジネスを始めるにあたって、古物商許可が絶対に必要なわけではありません。
古物商許可とは、営利目的で古物を扱うときに必要な許可です。
中古品の販売や交換、レンタル営業などを行う場合には、古物商許可を取得しなければなりません。
一方、新品の商品を仕入れて販売するようなビジネスモデルであれば、古物商許可は不要です。
つまり、扱う商品が新品か中古品かで、古物商許可が必要かどうか変わります。
もし、中古品を中心に物販ビジネスを展開したいのであれば、古物商許可の取得をしなければなりません。
古物商許可が必要なのに取得していなかった際の罰則
古物商許可の取得が必要であるにも拘らず、取得せずに営業した場合にはペナルティを受けるおそれがあります。
古物商許可を取得せずに、古物を扱っている個人や業者もいますが、厳密には違法となるおそれがあるため、注意が必要です。
古物商許可の取得をせずに営業したときの罰則ですが、無許可営業や営業停止命令違反、名義貸しなど行為によって変わります。
以下、古物商許可が必要なのに取得していなかったケースにおける、罰則について解説をします。
無許可での営業
無許可営業とは、古物を営利目的で扱うにも拘らず、公安委員会の許可を得ずに営業したケースです。
このようなケースでは、3年以下の懲役または100万円以下の罰則、もしくはその両方が科せられてしまうおそれがあります。
なお、無許可営業で罰則を受けた場合、今後5年間にわたり古物商許可の取得ができません。
罰則を受けたことで、きちんと古物商許可を取得しようと考えても、拒否されてしまうのです。
こうなると、今後中古品をメインとした物販ビジネスを手掛けることができません。
自身のビジネスプランが大きく狂ってしまうおそれがあるため、中古品を扱うのなら最初から古物商許可を取得したほうが無難でしょう。
営業停止命令違反
営業停止命令違反とは、古物商許可を取得している者に対して命じられた営業停止命令を破る行為です。
古物商許可をきちんと取得し営業を行っている場合でも、さまざまな理由で営業停止を命じられることがあり、それを守らず営業してしまうと営業停止命令違反になってしまいます。
営業停止命令違反に関しても、最大3年の懲役または最大100万円の罰金、もしくはその両方を科される可能性があります。
名義貸し
名義貸しとは、古物商許可を取得している者の名義を借りて古物営業を行う、もしくは名義を貸す行為を指します。
たとえば、中古品の売買を行いたいからと、古物商許可を取得している友人や知人にお願いして名義を借りて営業を始める、といったケースが該当します。
このような名義貸しにも、厳しい罰則が用意されているため注意が必要です。
3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくはその両方を科せられる可能性があります。
名義貸しは、名義を借りた者と貸した者、双方が処罰の対象になることを覚えておきましょう。
名義を借りた者は上述した罰則を受け、貸した者は古物商許可を取り消されてしまいます。
双方が不利益を被ることになるため、古物商許可の名義貸しは絶対にやめましょう。
自身が古物商許可を取得し、仲の良い友人や知人からお願いされたときも、応じてはいけません。
一度許可を取り消されてしまうと、むこう5年は新たに古物商許可の取得ができなくなってしまいます。
古物商取得の流れ
中古品を中心に物販ビジネスを展開したいのなら、あらかじめ古物商許可を取得したほうがよいでしょう。
ビジネスをスタートしてから取得するとなると、それまでは無許可営業となり罰則の対象となってしまいます。また、しばらくは新品しか扱わない場合でも、いずれは中古品を扱いたいと考えているのなら、最初から取得に向けて動くことをおすすめします。
事業を始めてからでは、自由に動ける時間が少なくなり、スムーズに許可を取得できないかもしれません。
以下、古物商許可を取得するときの大まかな流れを解説します。
条件をクリアしているか確認
まずすべきは、古物商許可を取得できるかどうか、条件の確認です。
古物商許可は、誰でも自由に取得できるものではありません。
許可を悪用されるおそれがあるため、取得には厳しい条件が設けられています。
条件を満たしていないと、申請しても却下されてしまうため、必ず確認しておきましょう。
条件としては、犯罪歴の有無や未成年者でないかどうか、公務員でないか、破産者ではないかなどが挙げられます。
また、成年被後見人や許可の取り消しを受けて5年を経過していない者、営業所がない者、商品の保管場所を確保できていない者などは条件を満たせていません。
条件を満たさずに申請してしまうと、申請時に支払った費用も無駄になってしまいます。
必ずチェックし、条件を満たしていることを確認したうえで申請を行いましょう。
必要書類の収集
古物商許可を取得するには、さまざまな書類を提出しなくてはなりません。
古物商許可の申請書はもちろんのこと、ほかにもたくさんの書類が必要なので、忘れず準備しましょう。
必要な書類は、住民票や身分証明書です。
住民票には、本籍地の記載が求められるため忘れないでください。
身分証明書ですが、これは運転免許証やパスポート、保険証などではありません。
ここでの身分証明書とは、市区町村役場で発行してもらえる書類です。
窓口で申請すれば取得できますが、郵送でも可能です。
自身で所有している営業所をビジネスに使う場合や、法人として申請を行うケースであれば、登記事項証明書を用意しましょう。
必要書類が1枚でも足りないと、申請を却下されてしまい、二度手間が発生してしまいます。
事前に必要な書類を確認し、漏れがないように収集してください。
書類の作成
古物商許可を取得するために作成する書類は多々あります。
まずは、古物商許可申請書です。
インターネット上でリサーチすれば、古物商許可申請書の書き方を説明したサイトが見つかるので、参考にしつつ仕上げましょう。
オンライン販売がメインであれば、URL届出書やプロバイダ契約書などが必要です。
自身の職歴を記した略歴書も必要なので、忘れず作成してください。
自治体によって書類の書式が異なる点に注意が必要です。
誓約書への必要事項記入と、署名捺印もしなくてはなりません。
こちらも、自治体によって書式が異なるので、気になる方は事前に問い合わせるとよいでしょう。
ほかに、営業所周辺図や見取り図、駐車場の周辺図、申立書などを作成します。
提出
必要書類の準備と作成が終わったら、いよいよ提出です。
営業所を管轄する警察署に、必要書類を提出しましょう。
警察署の窓口で書類を提出すると、担当者が不備や間違いなどを指摘してくれます。
不備や漏れなどがあると、修正を求められるためその都度対応する必要があります。
初めての申請であれば、1回でクリアできることはほとんどありません。
場合によっては、幾度かにわけて警察署へ足を運ばなければならないこともあるでしょう。
なるべく少ない回数で申請できるよう、しっかりと準備を整えたうえで挑むことが大切です。
古物商許可取得における注意点
古物商許可をスムーズに取得するため、いくつかの注意点を覚えておきましょう。
申請窓口を確認しておく、営業所として使用できないことがある、書類の収集と作成に時間がかかる、などが代表的な注意点です。
注意点を踏まえたうえで申請の準備を整えれば、スムーズな許可の取得を実現できるでしょう。
以下、古物商許可取得に関する注意点をピックアップしました。
申請窓口がどこか確認する
古物商許可の申請は、営業所を管轄する警察署の窓口で行います。
窓口を間違えてしまうと、門前払いを喰らうおそれがあるため注意が必要です。
特に、都市部では同一のエリアに複数の警察署がある、といったケースが少なくありません。
そのため、確認せずに窓口で申請してしまうと、受理してもらえず二度手間が発生してしまいます。
このようなことにならないよう、事前の確認をおすすめします。
警察署へ連絡すれば、どこが管轄なのか教えてくれるので、面倒くさがらずに確認しましょう。
営業所として使用できないケースがある
古物商許可の申請では、営業所を定めなくてはなりません。
ただ、営業所の物件によっては、古物商の営業所にできないケースがあるため注意が必要です。
たとえば、賃貸マンションやアパートを営業所にするようなケースです。
この場合、マンションやアパートの管理規約で、営業所として利用できない可能性があります。
購入した分譲マンションであっても、管理規約で定められているのなら営業所としての利用はできません。
自身の住居をそのまま営業所にしたい、と考えている方は、事前に管理規約をきちんと確認しましょう。また、近年ではバーチャルオフィスを利用して起業する方が増えています。
バーチャルオフィスは、営業の実態が見えにくいため、高い確率で申請が通りません。
絶対とは断言できませんが、バーチャルオフィスを営業所にしたいと考えているのなら、あらかじめ警察署で相談してみるとよいでしょう。
書類の収集や作成には手間と時間がかかる
古物商許可の申請においては、古物商許可申請書をはじめ、さまざまな書類を集めなくてはなりません。
また、書類の収集だけでなく、作成もしなくてはならないため、相当な手間と時間がかかることを理解しておきましょう。
そのため、古物商許可の取得を考えているのなら、できるだけ早いタイミングで動き始めることをおすすめします。
開業する日が決まっている場合、動きだすのが遅いと間に合わないおそれがあります。
開業日から逆算し、なるべく余裕をもって取得できるよう行動しましょう。また、後述しますが、基本的に古物商許可を1回で取得できるケースは稀です。
ほとんどの場合、数回警察署へ足を運ぶことになるため、そのあたりも考えておかねばなりません。
一発で取得できるケースは少ない
古物商許可を1回で取得できるケースは稀です。
特に、初めて申請するのであれば、書類や記入漏れ、不備を指摘されることがあります。
その場ですぐ修正できればよいのですが、難しいのなら後日改めて警察署に足を運ばなければなりません。
このようなことが何回も起きる可能性があることは、理解しておきましょう。
何度も足を運んでやっと受理してもらったといったケースも少なくないため、開業日まで余裕をもって行動することをおすすめします。
古物商許可取得は専門家への依頼がおすすめ
古物商許可を取得するには条件をクリアする必要があり、そのうえで数多くの書類を収集、作成しなくてはなりません。
万全の準備をして申請したにも拘らず、それでも一度で申請が通るのは稀であり、心が折れそうになる方もいます。
そこでおすすめなのは、専門家への依頼です。
行政書士のような書類作成のプロへ依頼すれば、スムーズに古物商許可を取得できるでしょう。
現在では、古物商許可の取得を専門とする行政書士事務所もあります。
書類の収集から作成、提出まで一貫対応してくれるところもあり、自身の手間と労力を大幅に軽減することが可能です。
プロへ依頼すれば費用が発生しますが、何度も書類の修正を行い、警察署へ足を運ぶことを考えれば、依頼するメリットは十分あります。
依頼先を選ぶときは、過去の実績や報酬形態、どこまでの領域をカバーしてくれるのかなどを確認しましょう。
物販を始めるにあたり、取得が必要なら開業前に申請を行おう
中古品をメインとした物販ビジネスを始めるのなら、古物商許可の取得を視野に入れておきましょう。
古物商許可が必要なのに取得していなければ、罰則の対象となり不利益を被ります。
古物商許可の取得は素人には難しいため、専門家への依頼がおすすめです。
信頼できる専門家を見つけ、スムーズに最短で古物商許可の取得を目指しましょう。
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