
副業をすると今仕事をしている方であれば、勤めているお給料にプラスで収入を得ることになります。
そうなると副業が禁止である会社に勤めているのであれば、会社に副業をしていることがわかってしまわないかと心配になられると思います。
また家族の扶養の場合は、副業で収入を得ると扶養から外れないか?という問題もでてきます。
今回は副業を始める前に知っておくべきことをお伝えします。
目次
会社が副業禁止でも副業はできるのか?
昨今、副業を解禁している会社が多い中、副業を禁止している会社がまだ数多くあります。
副業をこれからしようとする方は、会社に副業をしていることがわかってしまうのではないかと心配をされる方が多いです。
まず最初に会社に副業をしていることがわかってしまう経緯について解説をします。
会社が社員が副業をしていることを知る経緯
会社が社員が副業をしていると知る経緯の1つは、住民税の支払いについてになります。
住民税はか各都道府県、あるいは市に納付している税金です。
まず住民税の徴収期間は毎年5月から翌年6月で区切られています。
その徴収 額を計算する元になるのが前年の所得になります。
つまり前年1年間の所得によって今年6月からの徴収額が決まります。
もしあなたが副業を始めた場合、前年に勤め先の給料にかかる住民税に副業で得た収入にかかる住民税が加わります。
なので住民税は増えますので、会社が従来把握している住民税と金額が異なるのでわかってしまうということです。
副業をして収入を得ると確定申告で税務署に書類を提出をします。
この確定申告書を税務署に提出すると、その後に市役所に書類が送られます。
なので確定申告をして税務署に書類を提出することで、市役所に書類が送られ副業で得た収入の住民税も計算をされるというということです。
結果、会社が従来把握している住民z性と異なるので、会社が社員が副業をしているかわかるということです。
会社に副業をしていることをわからないように申告する方法
確定申告書の記載の方法で、会社の給料と副業と収入を別として確定申告書を提出することができます。
この方法であれば、会社の給料と副業の収入が別になるので住民税も別に計算されるので、会社が住民税で副業で収入を得ているとわかることはありません。
確定申告書の第二表の住民税・事業税に関する事項の赤枠で囲った部分に「給与以外に掛かる住民税の徴収方法を選択してください」と書かれています。
ここで「給与から差引き」を選択すると住民税 が会社の給与から天引きされるように市役所が処理をするので、副業で収入かあることが会社に伝わってしまうことになります。
逆に言えば、「自分で納付」を選択することで会社には伝わらず、副業で得た収にかかる住民税を自分で納付 出来るようにできます。
これでこの確定申告書から副業が会社に知られることはありませんので、安心して副業をすることができます。

住民税・事業税に関する事項
確定申告をする上で準備をしておくこと
副業を始めた方が年末調整が近づいて来るにつれ、多いのか質問があります。
開業届の提出と確定申告になります。
事業が副業の場合は所得が20万以下であれば、原則確定申告の必要はありません。
ここでいう所得というのは売上ではなく、売上から経費を引いた利益のことです。
もし利益が20万以上である場合は確定申告の必要になります。。
もし当てはまる場合は、税務署に開業届を提出して確定申告をしましょう。
この場合以外にも確定申告が必要な条件は国税庁HPで確認できますので、一度確認してみてください。
https://goo.gl/B9iUvA
開業届け提出後の白色申告か青色申告
開業届を提出したら、今度は白色申告でいくのか青色申告でいくのかを考えなければいけません。
白色申告と青色申告について説明します。
<白色申告>
申告書が簡易的。簡単な分、青色申告にあるような特別な控除を受けることができない。
<青色申告>
帳簿の作成が必要。白色申告と比べ細かな経費の振り分けや、 売上を月毎に記入するなど面倒な作業が必要。10万と65万、どちらかの控除が受けられる。
さらに赤字の場合、翌年以後3年間その損失を繰り越すことができる。
青色申告の場合は面倒な作業がありますが、控除を受けることができます。
65 万控除は貸借対照表(資産、負債など)を記入しなくてはいけないため、何もわからない状態では少し記載が難しいですが、10万円の控除であれば個人の方でも記載は可能です。
もし青色申告を受ける場合は、今年開業をした方は開業日から2ヶ月 以内に所得税の青色申告承認申請書を提出する必 要があります。
https://goo.gl/bP1329
すでに開業してから2ヶ月以上経ってしまったという方は残念 ですが、今回は提出しても承認されませんので、次回の確定申告に向けて提出の形となります。
その場合の提出の期限は次の3月15日です。
届出等は全て提出しているが、まだ来年の申告に向けて何も準備していないという方は、とりあえず売上を集計したり経費に使える領収書を並べたりという簡単なところから始めてください。
その際、出来るだけ月毎に並べて集計しておくと後で必要になった際に便利です。
そういったことを少しずつでも良いので今から始めておくと来年の申告時期がとても楽になります。
副業をする前に知っておくことのまとめ
今回は会社が禁止していても副業をすることができるのか?
また確定申告をすることで準備することについて説明をしました。
副業を始めたけどもまだ大きな利益がないので、何もしていないという方も事前にこのことを知っていることで、安心して副業に取り組むことた控除を受けることができます。
知っているか知らないかだけで、得をすることもあれば損をすることもありますので、副業を進める中がしっかりを情報を集めて活用していって頂けたらと思います。
また副業の確定申告などについては、今回お話ししたこと以外にもわからないことや聞きたいこともあると思います。
実際自分の状況であればどのようにしたら良いのかなど、今悩んでいることは解決ができるかなど。
ただこれから自分一人で整理をして確定申告を始めるにしても、自分が税務関係の専門家でないので時間がかかりなかなかできないとことが多いです。
その場合は場合は信頼できる税理士の先生に相談・依頼するのも一つの方法です。
その時は自分がこれから始めるビジネスに詳しい税理士の先生に相談をすることをおすすめします。
自分がインターネットのビジネスをするのであれば、インターネットのビジネスについて詳しい税理士の先生になります。
一口に税理士の先生といっても得意分野が異なりますので、税理士の先生だからなんでも大丈夫とは勘違いしないようにしましょう。
もし知り合いに税理士の先生がいないという方は、私のLINEにご連絡を頂けましたらご紹介をさせて頂きます。
