こんにちは。中川瞬(@buppan_system)です。
この記事を読むことで、
- 特定商取引法についての理解が深まります
- ドロップシッピングで特定商取引に基づく表記が必要性を知ることができる
- ドロップシッピング開始の際の注意点がわかる
- 法律を理解して安心してドロップシッピングを開始できる
この記事を書かせて頂いている私は、現在、輸出・輸入・国内の転売のノウハウをお伝えしています。
時間がない会社員の方や子育てをしている主婦の方に、指導や転売システムの提供をして、忙しくても副業で収入を得てもらっています。

それではドロップシッピングと特定商取引法について解説していきます。
目次
特定商取引法とは?
ドロップシッピングを始める前に、特定商取引法について理解しておきましょう。
特定商取引法は、ネットショップ運営に関係する法律です。
知らなかったでは済まされないため、事前に法律を確認しなければなりません。
まずは、特定商取引法の基本を理解しておいてください。
対象となる取引
特定商取引法は、訪問販売や通信販売に関する法律です。
対象となる取引で消費者が被害に遭わないよう守る内容が含まれています。
具体的には、クーリング・オフや特定商取引法に基づく表記の義務などです。
特定商取引法の対象となる取引には、ネットショップや訪問販売などがあります。
また、電話での販売、個人の販売員がさらに次の販売員を勧誘させる方法、エステや語学教室などの継続的な契約、業務提携を結んだ商品販売も含まれます。
店舗での販売は対象外ですが、店舗以外の場所での購入も、特定商取引法の対象です。
つまり、特定商取引法に含まれる取引は、消費者が不利になりやすい販売法です。
悪質な勧誘での商品購入や、突然の訪問で決定を間違うような場合に、消費者を守る為のルールが定められています。
ドロップシッピングは特定商取引法の対象
ドロップシッピングは、通信販売の一種です。
無在庫といった特性はありますが、通販であることに変わりがないため特定商取引法の対象となります。
そもそも通信販売には、広い意味があるので注意しましょう。
たとえば、インターネットを通した販売、テレビショッピング、カタログショッピングなども含まれています。
商品の販売方法は異なっていても、離れた場所から商品を注文できる販売法です。
その注文方法は、インターネット・電話・郵送などの種類があります。
通販で注意したいのは、ネットオークションやフリマアプリでの販売です。
個人間の取引は特定商取引法の対象外ですが、事業規模になれば対象となります。
事業規模とは、転売目的で商品を仕入れて販売する方法が当てはまります。
その点でも、ドロップシッピングも事業規模だといえるでしょう。
在庫は持ちませんが、商品を仕入れて販売することに変わりはありません。
通販に当たる理由
ドロップシッピングが通販だといえるのは、消費者からすれば事業者に変わりがないからです。
事業者が在庫を持たず別の業者から商品が発送されることは、消費者は知らない可能性があります。
消費者にとって事業者が在庫を持っているか、どの業者から商品が販売されるかは、商品購入に関係がありません。
上記の理由により、ドロップシッピングに景品表示法上の適用があります。
景品表示法上では、商品の正確な情報を伝えなければなりません。
販売する商品に対し、根拠のない効果・効能を謳うことは禁止されています。
また、別の商品の価格と比較する場合は、具体的な表示が必要です。
ドロップシッピングで商品を販売する業者は、製造元や卸売り元から商品情報を提供してもらわなければなりません。
情報提供を受けたうえで、根拠のある効果効能や価格表示をする必要があるでしょう。
過去の判決事例
実際に、過去の判決ではドロップシッピングは通販だとされています。
平成20年、東京都がドロップシッピング業者に対し、特定商取引法に基づく行政処分を行ったことが印象的でしょう。
また、平成23年には、大阪地方裁判所がドロップシッピング業者に対し、特定商取引法に基づくクーリング・オフを認めた判決がありま
た。
ただし、大阪地方裁判所での判決にあるように、すべての業者が対象ではありません。
ドロップシッピングでも販売法が異なると、通販に該当しない場合があります。
これからドロップシッピングをはじめようとする人は、細かいルールを把握しておきましょう。
心配な場合は、事前に専門家に相談することが大切です。
ドロップシッピングをはじめる際の特定商取引法に関する注意点
ドロップシッピングをはじめる前に、特定商取引法の注意点を見ておきましょう。
いくつかありますが、ここでは、最低限守っておきたいルールをご紹介します。
法律を守り安心して取引できるよう、事前に確認しておくことが大切です。
特定商取引法に基づく表記をする
ドロップシッピングサイトでは、「特定商取引法に基づく表記」の記載が必要です。
サイトのフッターなど見やすい場所に表記しておくと、わかりやすくなります。
具体的に記載が必要な項目は次のとおりです。
• 事業者の名前・住所・連絡先
• 代表者や販売責任者の名前
• 商品以外にかかる送料について
• 支払い方法の種類
• 商品の引き渡しについて
• 不良品の取り扱いについて
• 返品・交換について
事業者名や連絡先は、登記している正式なものを記載しましょう。
個人の場合は屋号やショップ名は認められていないので、本人確認書類に記載されている氏名を記載してください。
なお、自宅の住所を記載したくない場合は、バーチャルオフィスの利用がおすすめです。
送料は税抜きと税込みの具体的な金額を表示します。
また、送料や支払い方法等の表示は、記載しているページのリンクを貼って誘導する方法でも大丈夫です。
行政規制を守る
ドロップシッピングの通販に関しては、以下の行政規制があります。
• 広告の表示
• 誇大広告等の禁止
• 未承諾者に対する電子メール広告提供の禁止
• 未承諾者に対するファクシミリ広告の提供の禁止
• 前払式通信販売の承諾等の通知
• 契約解除に伴う債務不履行の禁止
• 顧客の意に反して契約の申し込みをさせようとする行為の禁止
• 行政処分・罰則
• 契約申込の撤回または契約の解除
• 事業者の行為の差止請求
広告に関する行政規制は、事項で解説しますので確認してください。
ドロップシッピングで注意したいのは、前払いの場合のルール、契約解除時の返金です。
また、申込ボタンは消費者がボタンをクリックすると商品購入することが認識できるようにしなければなりません。
クーリング・オフ制度の適用は、商品を引き渡した日から数えて8日間が対象です。
なお、上記の行政規制に違反すると、行政処分や罰則の対象となる場合があります。
広告の表示
ドロップシッピングサイトの集客で広告を使う場合は、広告表示に注意してください。
広告とは、広告により消費者が購入できるものが当てはまります。
掲載媒体は問われておらず、新聞・雑誌・ネット・CM・ダイレクトメール利用なども広告です。
なお、広告では各表示義務があるため事前に確認してください。
販売価格・送料・支払い方法・商品引き渡し時期・解除に関する事項・事業者の連絡先・ソフトウェアの動作環境等の表示です。
広告では、誇大広告を避けるようにしましょう。
たとえば、著しく優良であることを誤解させる広告内容です。
効果効能を謳う場合では、根拠となる客観的なデータの提示が必要です。
また、ドロップシッピングでは、未承認の電子メール広告が禁止されています。
電子メール広告をするときは、相手がメール広告受信の解除ができるURLの表示が必要です。
相手が商品を受けた場合では、相手から請求を受けた記録の3年間の保存義務があります。
不具合や返品の対応をする
ドロップシッピングの事業者は、不具合や返品の対応をしなければなりません。
消費者からクレームは、ショップが受ける義務があります。
さらに、不具合があった商品の取り替えや、返品時の代金返還もショップに対応義務があるので注意してください。
とくに注意したいのは、健康食品を販売する際の薬事法でしょう。
根拠もないのに健康効果を謳う表示をしてしまうと、消費者とのトラブルに巻き込まれる恐れがあります。
もし薬事法に違反していれば、行政処分もありうるためさらに注意が必要です。
また、商品価格で「通常価格」と「割引価格」を提示する場合にも注意しましょう。
その価格での販売実績がないにもかかわらず、故意にお得に見せかける販売方法はトラブルの原因になりかねません。
消費者に誤解を与えて返品請求を受けた場合は、適切な対応をするようにしてください。
ドロップシッピングは特定商取引法のルールを守ろう
これからドロップシッピングで販売しようとする人は、必ず特定商取引法を確認しましょう。
細かいルールがあり面倒に感じるかもしれませんが、事前に確認しておけばトラブルを避けることができます。
ドロップシッピングは「無在庫だから」と安易にはじめるのではなく、法律に基づいた安心できる運営をしていくことが大切です。
物販を実践して結果を出されている方で、丁寧に教えてくれる方をご紹介していますので、下の記事ぜひ読んでください。