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    せどりをするのに古物商許可は必要?取り方についても詳しく解説

    こんにちは。中川瞬(@buppan_system)です。 この記事ではせどりをするのに古物商許可は必要なのか?について知りたいという方のために、取得方法について解説をします。 この記事を読むことで、
    1. せどりで古物商許可が必要な場合といらない場合について知ることができます
    2. 中古せどりに必要な古物商許可の取り方について知ることができます

    この記事を書かせて頂いている私は、現在、輸出・輸入・国内の転売のノウハウをお伝えしています。

    時間がない会社員の方や子育てをしている主婦の方に、指導や転売システムの提供をして、忙しくても副業で収入を得てもらっています。

    それでは、せどりをするのに古物商許可は必要なのか?について解説をしていきます。

    せどりをはじめるなら、安全に進めたいと考えるのではないでしょうか。 なかでも気になるのは、古物商の許可が必要かです。 「せどりには古物商許可が必要」という話を聞いたことがある人も少なくないでしょう。 許可が必要なのか、なくてもできるのか、詳しい内容を把握するようにしてください。 また、許可が必要なときは、古物商許可の取り方も確認しましょう。 違法性を避けて安全にせどりを進めたい人向けに、古物商許可の情報を詳しく紹介していきます。

    せどりで古物商許可が必要な場合

    古物営業法第二条には、以下のように古物の定義があります。
    • 一度使用された物品
    • 使用していない物品で使用のため取引したもの
    • これらの物品に幾分の手入れをしたもの
    また、一度使用された物品に含めないのは大型機械類です。 具体的にどのようなケースで古物商許可が必要なのか、次の項目から詳しく解説しますので、参考にしてください。 古物営業法| e-Gov法令検索

    中古品を仕入れて販売する

    利益を得るため、中古品を仕入れて販売する場合は、古物商許可が必要です。 たとえば、数百円で売られているゲームソフトをネットで仕入れて転売するケースです。 仕入れるゲームが1~2回しか使用していなくても、価格が100円で利益が少なくても関係なく古物商許可が必要なため注意してください。 ここで注意したいのは、「利益を得るため」の仕入れである点です。 せどりの場合は利益を得る目的のため、中古品を仕入れるときは古物商許可が必要です。 ネットオークション、フリマアプリ、リサイクルショップなどから仕入れて中古品を仕入れて転売する場合は許可を得てください。 利益を得る目的が事業規模でなくても副業でのせどりでも関係がありません。 特にメルカリで中古品を仕入れる場合は以下の記事を読んでみてください。 >>メルカリせどりで古物商許可が必要な理由と取得方法を解説

    誰かの手に渡った未使用品を販売する

    古物商許可が必要となる「中古品」とは、一般的な中古とは認識が違います。 転売するときは、誰かの手に渡った未使用品も中古品扱いです。 未使用品は新品ですが、誰かが使用する目的で購入したもので、新品の扱いにはなりません。 誰かの手に渡ったものには、ライブチケットも含まれています。 チケットを定価以上の価格で転売するのは違法ですが、定価以下の転売は問題ありません。 自分が利用するため購入したチケットをリセールするなら合法ですが、せどりの転売では定価だと利益が出ないため仕入れの対象とはならないでしょう。

    中古品を修理して販売する

    ほかにも、中古品を直して転売する場合も、古物商許可を得てください。 たとえば、ブランドバッグを新品同様に修理する、ブランドアパレルをリメイクして転売するなどです。 これらも手を加えて転売することに変わりがありません。 よくネットオークションでは、ブランド品を格安で販売していることがあります。 10点以上の商品が数百円で仕入れられることもあるでしょう。 鞄の修理の経験があるなら綺麗にして転売ができますが、転売目的の仕入れなら、修理してもオリジナル商品として扱えません。 人によっては清掃をするだけの場合や、簡単な補修だけのこともありますが、作業レベルの違いでも差はないので注意してください。 趣味のレベルでブランド品やアパレル品を修理しても、転売目的なら古物商許可が必要です。

    ジャンク品から得た部品だけ売る

    注意が必要なのは、ジャンク品を仕入れ修理して転売するケースです。 使用できないものなので古物商許可が不要という人もいますが、古物営業法第二条にもある手を加えての転売に該当します。 また、ジャンク品から部品を取り出した場合も、同じことなので古物商許可が必要です。 部品だけになれば中古品を仕入れたことがバレないだろうと安易に考えるのは避けてください。 部品であっても中古品を大量に転売していることは一目瞭然です。

    せどりで古物商許可がいらない場合

    続いて、古物商許可がいらないケースを見ていきましょう。 同じせどりであっても、やり方次第によっては、古物商許可を得なくても問題ありません。

    不用品を売却する

    家庭で使わなくなった不用品を販売するときは、古物商許可はいりません。 許可がいるのは、利益を得るため中古品の仕入れの場合です。 家庭用品がいらなくなったのでネットオークションなどで販売する場合は、転売には該当しません。 たとえば、以下のようなものが当てはまります。
    • 使わなくなった中古自転車を販売
    • 着ない衣類をリサイクルショップに売った
    せどりをはじめるときは、資金集めのため不用品を販売することはよくあります。 身の回りの品を処分しただけなので、せどりの初期費用を貯める目的でも、古物商許可を得なくて問題ありません。 もしかしたら、不用品なのか利益を得るのか判断が難しい場合もあるでしょう。 黙っていればわからないと思うかもしれませんが、利益目的かは警察が判断していることなので、注意してください。

    オリジナル製品を販売する

    メーカーや工場にオリジナル商品の製造を依頼し、それを販売する場合は古物商許可はいりません。 簡単なオリジナル製品の製造では、OEM があるでしょう。 既存商品にロゴを入れるだけで少し手を加えるだけの方法ですが、これも古物商許可はいりません。 また、オリジナル商品は二次流通させたとしても、新品の扱いです。 卸売や工場から仕入れており販売目的の取引なら、自分がメーカーの立場となります。

    もらったものを転売する

    家庭で不要になったもの以外でも、 友人や知人などから無料でもらったものの販売なら、古物商許可はいりません。 また、友人が善意で売ったものを買い取り、後日転売するときも不要です。 ただし、善意で友人が売ったものの転売は、転売目的で買い取ったかが重要になります。 買い取ったときに自分が使うためなら、転売目的とはなりません。 注意点として、友人から安く購入して転売するときは、古物商許可が必要です。 もともと転売目的で友人から買ったなら、利益を得るための中古品の仕入れだと判断されます。

    古物に該当しないものを転売する

    古物営業法による「古物」の扱いは、盗難品の転売を防ぐ目的があります。 そのため、盗難品だと見た目からすぐに判断できるものは、古物に該当しません。 また、消費してしまうもの、原材料など性質を大きく変化させるものも対象外となります。 以下に該当するものの転売なら、古物商許可はいりません。
    • 消費財(化粧品・薬品・サプリメント・お酒・食品)
    • 本来の用途から性質を変化させるもの(洋服からバッグへのリメイク)
    • 実態がないもの(電子チケット・Amazonギフト券)
    • 原材料になるもの(空き缶や新聞紙など)
    • 再利用できないもの(一般ごみなど)

    中古せどりに必要な古物商許可の取り方

    古物営業法による「古物」に該当するものを転売するなら、古物商許可が必要です。 許可が必要なときは、申請に必要なものや手順を確認しておくといいでしょう。

    手順①:許可の基準を満たしているか確認する

    「古物営業法 第四条」に該当する人は古物商許可を受けることができません。 具体的に許可を取れない人のリストがあるため、事前に確認が必要です。 全部で11項目があるため、自分が該当しているのか確かめてください。
    1. 破産手続きをしており復権を得ないもの
    2. 犯罪者
    3. 暴力団員や暴力団関係のもの
    4. 暴力団員の不当行為により命令や指示をうけ3年未満
    5. 住居の定まらないもの
    6. 古物商許可を取り消され5年経っていない
    7. 許可証の自主返納から5年経っていない
    8. 心身の故障により古物商の業務が適切にできないもの
    9. 未成年者
    10. 適正でない管理者を選任している
    11. 法人役員が1~8に該当する
    過去に自己破産をしたことがある人、暴力団に関わっている人、住所が決まっていない人、 未成年者は古物商許可を得ることができません。 ただし、条件に該当する場合でも、例外というケースもあります。 自分が当てはまっているか判断するには法律の知識が必要なため、わかりにくいかもしれません。 専門知識が必要なときは、行政書士に申請の代行を依頼するといいでしょう。

    手順②:必要書類を用意する

    古物商許可を得る前に、必要書類を準備しておいてください。 必要書類は、絶対に必要となるものと、場合によって必要な書類があります。 【絶対に必要となる書類】
    • 古物商許可申請書
    • 略歴書
    • 誓約書
    • 住民票
    • 身分証明書
    申請書・略歴書・誓約書は警察署のホームページからダウンロードできます。 古物商許可の申請をする地域の警察署のホームページから入手してください。 地域によってホームページ上で書類を公開していないことがありますが、そのときは直接警察窓口にもらいに行きましょう。 また、身分証明書は免許証や保険証などの書類とは違うものです。 本籍地の役所で発行してもらう正式の書類のことなので、間違わないでください。 【場合によって必要な書類】
    • 賃貸物件の使用承諾書
    • 賃貸借契約書の写し
    事務所やお店を借りて営業するときは、これらの書類を用意します。 自宅でせどりをする人は、自宅が賃貸の場合にこれらの書類が必要です。 また、自宅で営業するときは、大家さんに許諾をもらい、使用許諾書に署名・捺印をしてもらってください。

    手順③:警察署で申請する

    必要書類を準備したら、管轄の警察署に申請しに行きます。 管轄の警察署は、せどりの営業所の住所を管轄する警察署のことです。 また、自宅で営業するときは、自宅の住所を管轄する警察署に行ってください。 警察署に行くときは、必要書類と手数料19,000円を持参しましょう。 わからない点があるときは、事前に警察署に電話して確認しておくと安心です。 なお、申請から審査が終わるまで、最長で40営業日くらいかかります。 書類に不備があり申請に通らないときは、手数料19,000円は戻ってきません。 審査に落ちると費用が無駄になってしまうので、書類の書き方や必要書類が揃っているか警察署で事前に確認しておくと安心です。 不安なときは、費用がかかりますが行政書士に申請を依頼すると安心です。 古物商許可申請|警視庁

    古物商許可を取得して安全にせどりに取り組もう

    最初からせどりで大きな利益を出せるとは限らないため、中古品の転売から考えている人もいるでしょう。 その場合は古物商許可を取得してください。 家庭の不用品を販売して資金を貯めるときは不要ですが、利益を得るため古物を仕入れるときは許可が必須となります。 違法となる行為を避けるため、事前に許可を得るようにしてください。 警察署への申請が通るまで時間がかかるため、せどりの準備を進めながら同時に申請もやっておくと時間の節約ができておすすめです。 下記のLINEで ①パソコンの選び方 ②国内転売マニュアル ③メルカリマニュアル が記載されている「ネット物販スタートマニュアル」をプレゼントしているのでぜひ受け取ってくださいませ!
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