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    無在庫転売の確定申告は必要!?無在庫転売に関わる税金についてのまとめ

    本記事では、無在庫転売に関わる税金について解説をします。

    • 無在庫転売で確定申告が必要なのかどうか
    • 無在庫転売で消費税の納付が必要なケース
    • 確定申告をするときに起こりがちな失敗
    • 確定申告のために必要な準備

    など無在庫転売に関わる税金について詳しく解説をしていきますのでぜひ続きを読み進めてみてください。

    当メディア(物販ラボ)では1000名以上の方に転売・物販の指導実績があり、こちらの記事はネット販売の経験が8年の経験と知見による内容になっています。

    記事の最後では「無在庫販売スタートマニュアル」を配布しています。ぜひ最後まで読んでいただき、活用してください!

    監修者松下 隆史

    Amazon・Yahooショッピング!でのネット物販の専門家。前職はトラックドライバーで40代半ばから副業でネット物販を開始。4ヶ月で本業の収入越える。200名以上のネット物販のサポート、在宅で出来るネット物販の指導にてストアカアワード受賞の講師。SNS:TwitterLINE
    松下 隆史のプロフィール

    執筆者中川 瞬

    物販ラボ運営責任者、アマラボ(物販ツール)の共同開発者、Amazon、ebay、Yahoo!ショッピング、ヤフオク、BUYMA、メルカリ、ラクマ、ヤフオクフリマ、Mercadolibre、etsy、BONANZA、ネットショップとあらゆる販路で販売。
SNS:TwitterLINE
    中川 瞬のプロフィール

    無在庫転売って確定申告は必要なのか?

    私たちの生活に税金は強く根付いた存在です。

    しかし、サラリーマンであれば普段から確定申告はしていないし、収入に対してどれだけ税金を払っているのか意識していないという人も多いでしょう。

    無在庫転売においても「そこまで儲かっていないから」、「副業だからいい」と確定申告をしていない人もいるかもしれません。

    無在庫転売に確定申告は必要なのか。

    確定申告が必要かどうか

    確定申告といえば個人事業主やフリーランスの人がおこなうものというイメージがあるかもしれません。

    しかし、実際には個人事業主やフリーランスであるかどうかにかかわらず確定申告は必要になります。

    確定申告とは 1年間の所得をまとめて、それにかかわる税金を計算して国に税額を報告する手続きのことです。

    確定申告では 1月1日から12月31日までの所得と納める税額を計算して、 原則翌年の2月16日から3月15日のあいだに報告、納税します。

    一般的なサラリーマンであれば確定申告は会社がまとめておこなってくれます。

    しかし、給与以外の収入がある人はその収入は自分で確定申告をしなければいけません。

    例えば本業として給与があり、副業で無在庫転売をしている場合は、 年間で20万円以上利益がある場合に確定申告が必要です。

    学生や主婦の場合でも副収入の所得が年間20万円を超えた人など、一定の要件に当てはまると確定申告が必要になります。

    あらかじめ所得を計算しておいて、超えそうな場合は税務署に問い合わせておきましょう。

    無在庫転売の収入はどのように扱われるのか

    無在庫転売であっても所得があれば確定申告が必要です。

    例えばパートやアルバイト、会社員として給料を受け取っている場合は 給与所得となります。

    一方で給与所得を得ている人がショップを開いて得た所得は 雑所得です。

    また事業として無在庫転売で収入を得た場合は、 事業所得として扱われることもあります。

    事業所得となるか、雑所得となるかは継続して行っているかどうかや専業かどうかなどで総合的に判断することになります。

    個人事業主が確定申告を行う場合、確定申告の方法としてあるのが 青色申告 白色申告です。

    白色申告は 簡易な簿記で済み、事前申請も必要ありません。

    青色申告の場合は 厳密な会計帳簿が必要になりますが、 10万円か65万円の控除を受けられるなどの特典を受けることができます。

    給与所得を受け取っている人が無在庫転売の利益を申告する場合は雑所得として扱われます。

    この時に使う確定申告書は確定申告書Aです。

    確定申告書Aは所得が「給与所得」「一時所得」「雑所得」「配当所得」のみで予定納税額がない人が使います。

    一方で個人事業主として事業所得を確定申告する場合に使用するのが、確定申告書Bです。

    確定申告書Bは所得の種類にかかわらず使用できるため、フリーランスで仕事をしている人も確定申告書Bを使います。

    ここでは簡単にまとめたので詳しい手続きに関しては国税庁のホームページをご覧ください。

    参考:所得税の確定申告│国税庁ホームページ

    税金は所得にかかるもの

    勘違いしている人も多いのですが、 確定申告の時に税金がかかるのは利益ではなく所得です。

    所得は無在庫転売にかかる利益から経費を差し引いたものを言います。

    税金がかかるのは 総収入から必要経費を差し引いて残った所得部分。

    計算するときには売り上げでなく、必要経費を差し引いた所得を計算してください。

    経費には商品の仕入れ代金のほか、配送費用や振込費用なども含まれるため、計算漏れがないように注意しましょう。

    確定申告をしないとどうなるのか

    納税は国民の義務です。

    所得があって、払うべき税金があるのに確定申告をしていないと、 延滞税や無申告加算税といったペナルティが課されることがあります。

    うっかり忘れていたという場合でもペナルティを受けるリスクがあるので、確定申告を忘れないようにしましょう。

    生活用品を売った場合はどうなるのか

    無在庫転売と同様にリサイクルショップやフリマアプリで販売業を行っている人もいるかもしれません。

    また不用品をフリマで売った経験がある人は多いはずです。

    所得税では生活用の資産を譲渡しても課税はされません。

    ただし、これは生活用の資産の場合です。

    事業用、転売目的に仕入れた商品を売った場合は該当しないので、両者を混同しないようにしてください。

    また 個人で所有する範囲を超えた数を大量販売した場合も営利行為なので、確定申告が必要です。

    新品や同じ商品を大量に販売した場合は、税金がかかることもあります。

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    売上が1,000万円以上は消費税の心配も

    私たちの最も身近にある税金である 消費税も無在庫転売に関連します。

    消費税は所品や製品の販売やサービスの提供などに課される税金で、消費者負担です。

    無在庫転売の場合も消費者が負担して事業者が納付します。

    ただし納税義務者(課税事業者)となるのは、 その期間における売上高が1,000万円を超える事業者です。

    売上高等が1,000万円以下の事業者は免税事業者として納税義務が免除されます。

    初心者がやりがちな確定申告の失敗

    無在庫転売は副業としてスタートする人も多く、確定申告に慣れていないという人も数多くいるでしょう。

    初心者だからこそやってしまいがちな、無在庫転売の確定申告の失敗について紹介します。

    売り上げを管理していない

    まさかと思うかもしれませんが、無在庫転売で売り上げを管理していない人は多くいます。

    また売り上げ=お客様からの入金額なんて勘違いをしてしまう人もいるのです。

    売り上げはあくまで売って受け取った値段で、仕入れや手数料などが引かれていません。

    後から集計すると大変なので、 取引単位、月単位で売り上げとその取引にかかわる経費を把握しておきましょう。

    売り上げが1,000万円超えたのに消費税を処理していない

    無在庫転売が軌道に乗って売り上げが1,000万円を超えたという人もいるでしょう。

    初心者にとっては売り上げが1,000万円というと大きく感じられるかもしれませんが、月間で見ると84万円なので超える人も多いはずです。

    無在庫転売でも売り上げが1,000万円を超えれば、消費税の納入が必要になります。

    消費税の課税の基準は前前年度の売り上げ。

    今年に1,000万円の売り上げがある場合は2年後に消費税の対象になります。

    開業してから2年間は免税となりますが、 資本金1,000万円以上の会社 前年の前半6ヵ月の売上が1000万円を超えた場合には消費税の支払いが必要です。

    消費税の課税事業者の計算を間違ってしまう

    無在庫転売の収入はオークションサイトを使っているのか、自身のショップがあるのか、Amazonや楽天のような業者を介しているのかによって入金経路は違うでしょう。

    売り上げを計算するときに多くの人は 1.通帳への入金額をそのまま売り上げとしていたり、 2.楽天やAmazonからの明細を見て商品代金を売り上げ、差し引かれる手数料を経費として計上したりしています。

    この二つの方法はどちらでも最終的に計算される所得税の金額は変わりません。

    しかし、消費税の額は売り上げの額で決まるため、 2の方法でないと売り上げが少なく計算されてしまいます。

    うっかり計算を間違っていて、知らない間に消費税の課税業者になっていることもあるので注意してください。

    消費税の申告が必要な規模になれば、必要な書類も煩雑になります。

    間違ったり、ペナルティを受けたりするリスクを避けるためには、税理士など専門家に依頼することも考えておきましょう。

    確定申告で会社に副業がばれてしまう

    副業として無在庫転売している人の中には、 副業を会社に秘密にしている場合もあるのではないでしょうか。

    会社に副業がばれてしまう原因の中で一番起こりがちなのが 住民税です。

    副業でお金を稼ぐと所得税と住民税が発生します。

    所得税の場合は確定申告で所得を申告することになりますが、住民税は確定申告を受けて税務署が市町村に通知する仕組みです。

    会社員の場合は住民税を天引きして会社が納付することになるため、副業して増加した住民税も本来の額に上乗せで通知されてしまいます。

    通知書には住民税の額を知らせるために副業の収入も記載されているため、会社の担当者が副業に気づいてしまうのです。

    このような給与から天引きされる納税方式を特別徴収といいます。

    副業が会社にばれないようにするには、 「住民税に関する事項」の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」の部分を「自分で納付」にしなければいけません。

    この作業をしておくことによって、副業分の住民税を自分で納めることができるようになります。

    自宅に納税通知書が送られてくるので、忘れずに納入してください。

    ただし申請した分を課税対象と認められない場合など普通徴収に切り替えられず、特別徴収として扱われる可能性もあります

    また「特別徴収額の決定又は変更通知書」を会社が見てわかる場合もあるでしょう。

    住民税の取り扱いについては地方自治体によって違いがあるので、心配であれば確定申告が終わってから申請書を持って直接地方自治体の窓口に問い合わせてください。

    副業を会社にバレないようするコツについては以下の記事でも詳しく解説しています。ぜひ合わせてお読みください。

    ・(関連)副業が会社にバレないようするコツは確定申告にあった!詳しく解説します。

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    無在庫転売にかかる必要経費は何が認められる?

    所得は得た利益から必要経費を差し引いて求められます。

    つまり、必要経費をどの程度申告するかによって税額も変わるというということです。

    どのようなものが無在庫転売の必要経費といえるのでしょうか。

    国税庁では必要経費を「収入金額の獲得のために投下された費用の総称」としています。

    わかりやすくいえば、 無在庫転売をするうえで直接関係する費用が必要経費です。

    しかし、無在庫転売は自宅やスキマ時間にパソコンやスマートフォンを使ってする人も多いでしょう。

    マッサージを受けた費用やお菓子代など、理由をつけてこじつけようとすればこじつけられる費用もたくさんあります。

    必要経費として認められるかどうかの判断は 事業との関連性や必要性です。

    社会通念上、客観的に事業にどれだけかかわっていて必要性があるのかによって判断されます。

    具体的に無在庫転売の経費として計上できる費用には、 仕入れ代や資材梱包費などがあります。

    また 無在庫転売するために本を買ったり、セミナーに参加したりした場合や、コンサルを依頼した場合もその費用を経費にすることができます。

    無在庫転売で使った 送料や販売手数料、振込手数料も経費です。

    判断が難しいのが、パソコンやスマホなどの通信費や電気代などの光熱費です。

    これらの費用は生活の中でも使っているため、そのまま経費にすることはできません。

    費用全体の中でどれだけがビジネスに使った費用となるか按分して計算することになります。

    確定申告のために用意が必要

    確定申告は慣れていないと不安も多いでしょう。

    実際に経費のようにあいまいな部分やわかりにくい部分は 税務調査で指摘されやすい部分です。

    いきなり税務調査で指摘されてもできることは限られています。

    必要経費の基準はあいまいなため、必要経費として認められるように説明する根拠が必要です。

    日ごろの売り上げ処理の段階で、説明を求められても対応できるようにしておいてください。

    クレジットカードは分けておく

    副業として無在庫転売を始めた人の中には、今まで使っていた銀行口座やクレジットカードをそのまま流用している人もいるかもしれません。

    しかし、一緒にしてあると後からわかりにくくなってしまいます。

    銀行口座やクレジットカードは、お金の出入りがはっきり記録される大切な書類です。

    可能であれば事業用とプライベートで分けておくようにしましょう。

    領収書は確実に保管しておく

    さまざまな場所から仕入れて無在庫転売をしている人も多いでしょう。

    インターネットで購入した場合なども 必ず領収書は印刷して保管しておくと良いです。

    梱包資材やテープ類を購入した場合も領収書はまとめて取っておきます。

    セミナーに出たりコンサルを利用したりした場合は、内容がわかるテキストなどと一緒に領収書を保管しておきます。

    誰とどのような目的で使った費用なのかがわかるように余白に記載しておくのも良いです。

    経費の支払いが証明できる領収書がない場合は、経費を差し引かずに売上金額から税額を計算されてしまうことになります。

    売上金額をもとにして税額を計算すると、本来の税額よりもはるかに高い所得税が課税されることになるので、絶対に領収書は保管しておいてください。

    住民税のお金は用意しておこう

    確定申告をして所得税を支払えば、もう納税は終わりと安心してしまう人もいるかもしれません。

    しかし、 住民税の請求は遅れてやってきます。

    うっかり忘れていると後から納税通知書が届くことになるので、 あらかじめ納税資金を用意しておくと良いでしょう。

    日常生活でも使うものの経費は計算を明らかにしておこう

    通信費や光熱費など日常生活で使う分と按分する必要がある経費は、使用頻度や使用時間など客観的な数字ともとにして計算します。

    事前にどのように按分して計算するか決めておくと、説明を求められた時の準備になるでしょう。

    開業前に使った費用も必要経費になる

    事業を始めるために宣伝や準備でお金を支払ったという場合もあるでしょう。

    そのような開業準備のための費用も 開業費として経費計上することができます。

    これから無在庫転売を始めようとする人も、「準備中だからいいや」と考えずに 必ず領収書は取っておいてください。

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    青色申告がおすすめ

    個人事業主が所得税を申告する場合、青色申告と白色申告の二つの制度が用意されています。

    確定申告では税制上のさまざまな特典がある青色申告がお得です。

    2014年からは白色申告者でも帳簿付けが義務となったため、青色申告と白色申告の労力の差も小さくなりました。

    青色申告にすると複式簿記が必要ですが、会計ソフトを使ったり、税理士に依頼したりすることもできます。

    青色申告にすることで青色申告特別控除(最高65万円)が受けられるほか、家族への給与を経費にできたり、赤字を繰越できたりといった特典が受けられます。

    確定申告を青色申告でおこなうには前もって所定の書類の提出が必要です。

    詳しい内容は税務署や税理士に問い合わせてみましょう。

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