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  • 輸入禁止商品と輸入規制品を個人輸入して逮捕!?注意するべき商品を紹介

    個人輸入販売には資格・許可が必要?安全なビジネスの始め方や起業の手続き、注意点を徹底解説!

    個人輸入をするには資格や許可が必要なの?

    個人輸入をするには資格や許可が必要なの? 個人輸入販売とは、海外から商品を輸入して日本国内で販売することです。近年は海外通販サイトを使って、世界中からさまざまな商品を個人輸入できるようになりました。また、オークションやフリマアプリなどで簡単に売却できることから、ビジネスとして個人輸入を行う人もいます。 しかし、日本では起業する場合に資格や許可が必要となるケースは多いものです。資格や許可なしに起業すると罰則が設けられていることもあるので、注意しましょう。個人輸入販売を始める際にも、必要な資格や許可・手続きがないか、事前に確認しておくことが重要です

    基本的には個人輸入には特別な資格や許可は必要ない

    日本で起業する場合、資格や許可・手続きが必要となるケースが多々あります。しかし、個人輸入販売においては、一部のケースを除き、資格や許可・手続き不要で始めることが可能です。そのため、どんな人でも参入しやすく、短期間で起業できます。 難しい手続きも必要なく、スマホやパソコンといった通信機器があれば始められるのが特徴です。近年は副業解禁という社会的な背景もあり、参入者が急増しています。

    ただし個人輸入に資格や許可が必要なものもある

    基本的には個人輸入して仕入れた物品は販売することに資格や許可は必要なく、誰でも簡単に始めることが可能です。ただし、一部の商品は例外であり、資格や許可が必要となるケースがあります。 そのため、何を個人輸入するのかによって、必要な手続きが異なるため注意しましょう。個人輸入に資格や許可が必要なものの代表例は、以下の通りです。
    • 医薬品
    • 化粧品や石鹸など
    • アルコール
    それぞれの商品について、詳しく見ていきます。

    医薬品を個人輸入する際に必要な資格・許可

    個人輸入でビジネスを始める際にもっとも注意しなければならないのが、医薬品です。医薬品は規制が厳しく、大企業でさえ輸入や販売は敷居が高い商品です。個人使用目的での輸入でも、それを証明する手続きを取らなければなりません。 販売目的で医薬品を輸入する場合は、厚生労働大臣の承認・許可等が必要です。
    医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品を営業のために輸入するには、医薬品医療機器等法の規定により、厚生労働大臣の承認・許可等が必要です。 引用元:厚生労働省「医薬品等の個人輸入について」
    個人輸入に関しては、養毛剤や浴用剤・ドリンク剤など、日本の医薬品医療機器等法では医薬部外品とされるものも対象となります。さらに、外国ではサプリメントを含む食品として販売されている製品にも注意しましょう。 医薬品成分が含まれている、医薬品的な効果効能が標ぼうされているものは対象となることもあるため、避けたほうが無難です。

    化粧品や石鹸などを個人輸入する際に必要な資格・許可

    海外コスメの人気が高まっており、輸入販売ビジネスとして魅力的な化粧品。しかし、化粧品も医薬品と同様に、規制が厳しいジャンルの1つです。 個人輸入した化粧品や石鹸を販売するためには、以下の許可を受けなければなりません。
    輸入した化粧品を販売・授与するためには、通常、次の許可が必要となります。また、許可後には取り扱う化粧品ごとに届出が必要です。 ・化粧品製造販売業許可(医薬品医療機器等法第12条) ・化粧品製造業許可(医薬品医療機器等法第13条) 引用元:東京都保健医療局「個人輸入した海外製化粧品を販売することはできません」
    個人輸入の場合は、製造販売業許可だけでなく化粧品製造業許可も必要です。どちらも条件が厳しく、個人での取得は難しいと言わざるを得ません。個人使用のための輸入は可能ですが、フリマサイトやオークションなどで販売すると法律違反となりますので注意してください。

    アルコールを個人輸入する際に必要な資格・許可

    各国でさまざまな違いのあるアルコールも希少価値が高いものが多く、輸入販売ビジネスで目をつけやすい商品です。しかし、アルコールも許可や資格が必要なため、参入のハードルは少々高くなります。 医薬品や化粧品ほど規制は厳しくないものの、以下のような手続きが必要です。
    2.自己の営業場(酒場、料理店等)内で飲用させる目的の場合 貨物を輸入しようとする場所を管轄する検疫所に、「食品等輸入届出書」を提出することが必要となります。 3.販売目的の場合 (1) 貨物を輸入しようとする場所を管轄する検疫所に、「食品等輸入届出書」を提出することが必要となります。 (2) 輸入した酒類を販売しようとする場合には、酒税法に基づく酒類の販売業免許を受ける必要があります。 引用元:税関「3105 酒類の輸入について(カスタムスアンサー)」
    アルコールを個人輸入する際は、「食品等輸入届出書」の提出と「酒類の販売業許可」を取得しましょう。食品等輸入届出書は厚生労働省検疫所、酒類の販売業許可の申請は国税庁宛に行います。 ただし、輸入したアルコールを自ら経営する店舗で提供する場合は、酒類の販売業許可は必要ありません。

    塩を個人輸入する際に必要な資格・許可

    安定供給の維持や国内営業の保護などの観点から、塩の専売制が定められていたのは1905年から1997年のことです。専売制が定められていた期間は、生産・流通・販売が大蔵省主税局の管理下に置かれていました。 さらに、塩税なるものが存在したことを、ご存じない人も多いのではないでしょうか。塩の専売制は廃止され、現在は自由に取引できるようになったものの、以下の手続きは必要です
    1.塩の特定販売を業として行おうとする方は、「塩特定販売業登録申請書」を税関長に提出し、登録を受ける必要があります。 2.特殊用塩のみに係る特定販売を業として行おうとする方は、「特殊用塩特定販売業届出書」を用いて税関長に届け出る必要があります。 引用元:税関「3102 塩の輸入について(カスタムスアンサー)」
    専売制が廃止され取引きが自由化されたとは言え、塩の個人輸入に資格や許可が必要なくなったわけではありません。個人が使用する場合のみを除いて、登録や届出が必要となりますので注意してください。

    個人輸入をする際には通関士の資格は必要ない

    特定の物品だけでなく、海外から個人輸入を行う際には必ず通関手続きが必要です。通関とは、貨物の品目や数量・金額・輸出入先などを税関に申告して、輸出入の許可を得ること。通関手続きを行わずに輸入した場合は密輸となり、法令違反となるため注意しましょう。 通関手続きは、輸出入手続きのプロである通関士に依頼することも可能です。ただし、独占業務に指定されていないため、通関士の資格がなくても個人輸入は可能です

    個人輸入販売を始める際に必要な手続きとは

    個人輸入販売を始める際に必要な手続きとは 個人輸入販売は、世界中の商品が購入できる現在において、参入しやすいビジネスモデルの1つです。取り扱う商品によっては、資格や許可も必要ありません。誰でも始めやすいのに、日本に出回っていない商品を販売できるのが特徴です。 ここからは個人輸入販売を始める際に必要な手続きについて、確認していきましょう
    • 個人輸入を始める際に必要な手続き
    • 本格的に個人輸入で起業する際に必要な手続き
    それぞれのパターンで必要な手続きについて、詳しく見ていきます。

    個人輸入を始める際に必要な手続き

    個人輸入を始める際に必ずやらなければならない手続きは、基本的にありません。医療品や化粧品・アルコールなど、特定の商品以外なら、誰でもすぐに始めることが可能です。 会社を立ち上げる必要もなく、オフィスさえなくても始められます。必要なのは、商品を受け取るための住所とインターネット環境のみです。何の手続きも必要ないので、まずはお試し感覚で少量から始めてみても良いでしょう。

    本格的に個人輸入で起業する際に必要な手続き

    個人輸入販売で継続的な利益が出せるようになってきたら、本格的に起業してみるのもおすすめです。起業する場合は、事業をスムーズに進めるためにも、以下の手続きを行っておきましょう
    • 開業届
    • 青色申告承認申請書
    • 税関輸出入者コード取得
    開業届の提出は義務ではないものの、屋号付き銀行口座を開設するために必要な手続きです。本格的に輸入販売ビジネスを行っていくのなら、個人的な資産と明確に分けられるよう、屋号付きの銀行口座の開設をおすすめします。 また、青色申告承認申請書の提出も忘れないようにしてください。個人事業主として税制上の優遇措置が受けられるようになるため、税額に大きな影響を与えます。 税関輸出入者コード取得を行なっておけば、過去の輸出入実績により税関審査がスムーズにいきやすくなるでしょう。

    個人輸入販売を始める際の2つの注意点

    個人輸入販売を始める際の2つの注意点 個人輸入販売は、資格や許可不要で誰でも始められるビジネスです。本業として本格的に始めるだけでなく、副業としてちょっとだけ稼ぎたい人にもおすすめ。自分のペースで継続できるので、さまざまなケースで収入を得る手段となりえます。 しかし、海外の仕入れ先とのやりとりが発生するビジネスであるため、輸入ビジネスならではの知識は必要不可欠です。事前に注意するべきポイントを押さえていないと、利益を出すどころか損失を生んでしまいかねません。特に、以下の2点についてはあらかじめ確認しておきましょう。
    1. 個人輸入する商品によって関税率が異なる
    2. 日本の法律への対応は輸入者に責任がある
    それぞれの注意点について、詳しく見ていきます。

    ①個人輸入する商品によって関税率が異なる

    個人輸入で海外から商品を受け取るためには、税関にて通関手続きが必要です。商品の課税総額が20万円以下は運送業者が代行してくれますが、20万円を超える場合は自分で行わなければなりません。 さらに、輸入した商品には関税が課せられ、商品によって関税率が異なるため注意が必要です。商品本体は安く仕入れられても、送料や関税などの他のコストがかかることで思いのほか利益が伸びないケースもあります。 個人輸入販売は、原価にかかるコストについても頭に入れた上で、価格を決定しましょう。

    ②日本の法律への対応は輸入者に責任がある

    海外と日本では、法律が異なります。海外では普通に売られていても、日本では販売できない商品も存在します。そのため、販売者は日本の法律に合わせる義務があるのです。 たとえば、景品表示法や家庭用品品質表示法など、さまざまな決まりがあります。食品表示や洗濯マーク・PSEマークなど、普段何気なく目にしているものは法律によって事細かくルールが決められています。それらの法律に違反しないよう、基本的なルールは確認しておいてください。

    個人輸入販売を成功させる2つの重要なコツ

    個人輸入販売を成功させる2つの重要なコツ せっかく個人輸入販売を始めるなら、出来るだけ成功させたいものです。しかし、何から始めれば良いのか分からず、悩んでいる人も多いのではないでしょうか。 個人輸入販売に限らず、起業を成功させるためには秘訣があります。個人輸入販売の場合は、以下のポイントを押さえなければ、損失を出してしまうことにもなりかねないので注意しましょう
    1. 独自性や希少性のあるジャンルを見つける
    2. 事前にリサーチをして少量から始める
    それぞれのポイントについて、詳しく見ていきます。

    ①独自性や希少性のあるジャンルを見つける

    個人輸入販売の明暗を分けるポイントは、扱う商品です。近年は、個人輸入販売を行なっている人が増えてきているため、商品が競合と被ってしまいがちです。 価格で勝負する薄利多売のビジネスモデルは、資金面や利益率から考えても個人事業主には向いていません。だからこそ、個人輸入販売で利益を上げるためには、独自性や希少性のある商品な取り扱いが重要です

    ②事前にリサーチをして少量から始める

    個人輸入販売を成功させるためには、取り扱う商品の独自性や希少性が重要です。しかし、いくら独自性・希少性に優れた商品でも顧客のニーズがない商品では意味がありません。 そのため、顧客のニーズをリサーチして商品を選びましょう。現在どんな商品に需要が集まっているのか、ほかのショップの商品や販売実績をもとにリサーチしていきます。 また、最初は少量から始めていくのがベストです。個人輸入してみて初めて気付くことも多く、サンプルでは分からない品質の違いを実感するケースもあります。リスクを下げるためにも、必ず少量から仕入れるようにしてください。

    まとめ:必要な資格や許可を確認して安全に個人輸入を始めよう

    まとめ:必要な資格や許可を確認して安全に個人輸入を始めよう 個人輸入販売とは、海外から仕入れた商品を販売し利益を上げるビジネスです。インターネットか普及したことにより、世界中の商品が簡単に手に入るようになりました。 輸入した商品を日本で販売するために、特別な資格や許可は必要ありません。誰でも手軽に始められるのが特徴ですが、一部商品の場合はルールが定められていますので、注意しましょう。 特に、医療品や化粧品・アルコールなどは定められた規制をクリアしなければ、法令違反となってしまいます。安全に個人輸入販売を行うためにも、ルールを確認したうえで準備を進めるようにしてください今回のように物販についての情報を物販ラボでは届けしてるので、興味のある方は下記の「ネット販売のスタートマニュアル」を受け取ってください。

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