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    転売で著作権は注意が必要?違法な転売を避けて安全に出品しよう

    この記事では、著作権のあるものの転売について、著作権の概要を解説します。

    • どんなものに著作権があるのかが分かる
    • 著作物の転売は違法なのかが分かる

    など、著作権について紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

    当メディア(物販ラボ)では1000名以上の方に転売・物販の指導実績があり、こちらの記事はネット販売の経験が8年の経験と知見による内容になっています。

    記事の最後では「ネット販売スタートマニュアル」を配布しています。ぜひ最後まで読んでいただき、活用してください!

    監修者中川 瞬

    物販ラボ運営責任者、アマラボ(物販ツール)の共同開発者、Amazon、ebay、Yahoo!ショッピング、ヤフオク、BUYMA、メルカリ、ラクマ、ヤフオクフリマ、Mercadolibre、etsy、BONANZA、ネットショップとあらゆる販路で販売。
SNS:TwitterLINE
    中川 瞬のプロフィール

    どのようなものに著作権があるのか?

    転売をするなら、著作物の定義や対象物を理解しておきましょう。
    著作権は「著作権法」という法律により著作者へ与えられる権利です。

    文化発展の意味があるもので、たとえ2歳の子どもが制作したものであっても著作権があるため注意してください。

    具体的には、以下のような制作物が著作物です。

    • 小説や論文など
    • 音楽の楽曲や歌詞
    • ダンスなどの振り付け
    • 絵画や彫刻など美術作品
    • 地図や模型など
    • 映画やゲームなどの作品
    • 写真やプログラム

    小説や論文を翻訳したものは二次的著作物です。

    転売では、書籍・音楽・映画のCDやDVD販売などで著作物が気になるかもしれません。また、ゲームソフトの転売や、英語教材のCDや書籍の転売も著作権を確認しておくといいでしょう。

    一方で著作物がないのは、アイディア・名画の複製品・民話などです。

    ただしアイディアをまとめた書物、民話から作成したストーリーには著作権があります。また、名画の複製品自体に著作権はありませんが、複製する場合に著作権が影響するため注意してください。

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    一度譲渡されたものの販売は著作権者の許諾が必要ない

    著作物を販売するときは、著作者の許諾が必要です。
    許諾を得たうえで、著作者に対して使用料を支払います。

    使用料を支払うことで著作者は新たな創作ができるため、第三者が著作物を勝手に使用することはできません。ただし、一度譲渡された著作物では、著作者の許諾は不要です。

    映画以外の著作物では、譲渡権があります。
    著作者の許諾なく譲渡できませんが、譲渡権があるのは1回のみです。

    一度人の手に渡ったものは譲渡権がなくなるため、書籍やCDを仕入れて転売する場合に、著作者の許諾は必要ありません。

    著作物の転売に違法性はあるのか?

    では、著作物の転売はどこまで許されるのでしょうか。転売をビジネスとしてやる場合では、違法性が気になるという方も多いかもしれません。

    人の手に渡ったものを入手して転売する場合著作者の許諾は要りませんが、なかには転売禁止が購入条件のものもあるため注意が必要です。

    転売自体に違法性はなし

    一度人の手に渡ったものを転売しても、違法性はありません。
    ただし、映画の著作物は例外で、プログラムも一部制限があります。

    違法性がない理由は、著作者の許諾を得たうえで販売された商品の転売だからです。譲渡権はすでに失っているため、著作物の転売を規制する法律はありません。

    注意が必要なのは、「転売禁止」となっているものの転売です。

    メーカーも転売による買い占めを防ぐため、規約に転売目的の購入を禁止する内容を記載していることがあります。この場合は契約を交わした購入のため、トラブルに発展するかもしれません。

    とくにデジタルコンテンツの転売はトラブルに注意が必要です。転売禁止の商品でも法的に問題ない事例はありますが、メーカーから訴訟を起こされるリスクがあるため注意してください。

    チケットの転売は違法

    転売で明らかに違法性があるのは、チケットの転売です。
    チケットの転売は、不正転売禁止法という法律違反になる場合があります。
    どうしてもチケット転売に手を出したいなら、定価以下で転売しましょう。

    定価以上の価格で販売するダブ行為は違法ですが、定価以下なら問題ありません。個人が使うために入手したチケットを使えない事情ができたときに、定価以下で転売しても大丈夫です。

    また、販売元が転売を禁止しているチケットもあるため注意してください。

    チケットに「転売禁止」の文字があるなら、それに合意したうえでの購入となります。もし転売したことが販売元に知られると、営業妨害で訴えられる恐れがあるでしょう。

    コピー品の転売は違法性あり

    コピー品の転売は違法性があるため注意してください。
    たとえば、偽物だと知りながら仕入れて転売するケースです。
    また、著作権を侵害しているものを海外から仕入れる場合も違法性があります。

    では、コピー品だと知らなかった場合の転売はどうなのでしょうか。知らなかった場合は刑事罰が科される心配はありませんが、知っていた証拠が出てくると言い逃れはできません。

    また、知っていた証拠がない場合でも、知らなかった過失により販売元から訴えられる恐れがあります。違法性があるのは、偽物のキャラクター商品の転売、違法コピーのソフトの転売などです。

    違法ソフトウエアは、オークションサイトなどで定価に対し廉価で販売されていることがあります。廉価による販売は違法性が疑われるため、仕入れて転売すればコピー品だと知っていたと判断され刑事罰が科せられる恐れもあるでしょう。

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    違法性のある著作物を転売するとどうなるのか?

    コピー品だと知って仕入れて転売するケースや、自分で偽物を制作して転売する行為は違法性があります。過去にも著作権違反により逮捕されたケースがあるため注意してください。

    違法性のある著作物を転売する際には、次のリスクを確認しておきましょう。

    逮捕される恐れ

    転売の場合は、著作権侵害というより、商標法違反とみなす行為が多いでしょう。警察が調べてブランドのコピー品など偽物だと判明すれば、出品者は逮捕される恐れがあります。

    偽物と知って故意に販売すると、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方の刑罰を受ける可能性があります。

    オークションの出品であってもサイバー警察が監視しているため注意してください。

    また、著作権者の許諾を得ず他人の著作物を無断で利用すると著作権侵害となります。10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。

    著作者から許諾を得ずに商品を制作・販売することは違法です。たとえば、アニメのキャラクターにも著作権があるため、使用するときは著作者に許諾を得て使用料を支払わないとなりません。

    ネットから勝手に拾ってきた画像を使って商品を制作・販売する行為も、著作権侵害です。

    著作者から販売差し止めをされる恐れ

    転売目的の仕入れでは、違法レプリカ品を購入してしまうこともあります。

    レプリカとは、絵画や彫刻などの美術品を複製し、オリジナル商品として販売する行為です。もちろん、著作権者や商標権者の許諾を得ているなら問題ありません。

    違法レプリカ品を購入する行為も違法性はないため心配しなくても大丈夫です。ただし、許諾を得ていない商品を仕入れて転売すると違法性があります。知らなかったとしても著作権侵害とみなす行為に該当します。

    さらに、著作者から販売差し止めをされる恐れもあるでしょう。販売差し止めは、著作者にとって当然の権利です。刑事罰が免れたとしても、偽物は販売できなくなるため、当然収入は得られません。

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    コピー品の転売で損害賠償の恐れ

    仕入れた商品が偽物だと見抜けなかったとされると、著作者から損害賠償で訴えられる恐れがあります。

    実際に過去には、シャネルが違法コピー販売者数十社に対し、多額の損害賠償を求めて勝訴した事例があります。その金額は3億円以上にものぼったことが話題となりました。

    損害賠償の支払い命令が下ると、違法コピー品で得た利益に関係せず支払いが必要です。シャネルの事例では、たった数千円しか利益を得ていない業者もありました。

    損害賠償の額は、著作者が損害を得た額で決まるわけではないため注意しましょう。

    著作権のあるものを転売するならルールを守ろう

    著作物を仕入れての転売は、違法性がないため安心です。ただし、違法性があるものだと知らなかった場合では、逮捕されるケースがあります。

    キャラクター商品やソフトウェアなどを仕入れる場合は、仕入先に注意してください。偽物の恐れがあるものの仕入れでは、損害賠償のリスクも考慮しておきましょう。

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