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    転売に関する税金の基礎知識!所得税・住民税の確定申告が必要な所得額や手順、申告漏れのリスクを解説

    監修者中川 瞬

    物販ラボ運営責任者、アマラボ(物販ツール)の共同開発者、Amazon、ebay、Yahoo!ショッピング、ヤフオク、BUYMA、メルカリ、ラクマ、ヤフオクフリマ、Mercadolibre、etsy、BONANZA、ネットショップとあらゆる販路で販売。
SNS:TwitterLINE
    中川 瞬のプロフィール

    こんにちは。中川瞬(@buppan_system)です。

    中川
    転売の税金について知りたい
    という方のためにについて解説します。

    この記事を読んで頂くことで、

    1. 転売で得た利益はいくらから確定申告が必要かについて知ることができる
    2. 転売の確定申告の流れについて知ることができる
    3. 転売で得た利益は確定申告しなくてもバレないのかについて知ることができる
    4. 転売での収入があるのに税金が未申告の際に課せられるペナルティについて知ることができる
    5. 転売の税金を節税する方法や確定申告の際の注意点について知ることができる

    この記事を書かせて頂いている私は、現在、輸出・輸入・国内の転売のノウハウをお伝えしています。

    時間がない会社員の方や子育てをしている主婦の方に、指導や転売システムの提供をして、忙しくても副業で収入を得てもらっています。

    この方法を実践することで転売の税金について分かりますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

    それでは、転売に関する税金の基礎知識について解説をします。

    転売ビジネスでしっかり稼ぐには、税金の知識も不可欠です。
    納税は義務であり義務を果たさず隠そうとすると、ペナルティを受ける可能性があるため、順調に稼ぎ続け、ビジネスを拡大するためにも税について学びましょう。

    この記事では、転売に関する税金の基礎知識を解説しています。
    所得税の申告方法である確定申告はいくらからするのかや、申告の流れ、申告しなくてもバレない方法はあるかを紹介するので、転売を始めたい人や取り組んでいる人は目を通しておきましょう。

    目次

    メルカリなどの転売にかかる税金と納税方法

    メルカリやヤフオクなどで商品を転売している人は、稼いだ金額によっては税金がかかります。

    メルカリやヤフオクなどのフリマやオークションサイトを使っていると、仕事や事業という感覚が薄れるかもしれませんが、収入を得ている場合には申告と納税が必要です。

    転売で得た収入にかかる可能性のある税金の種類と納税の方法を知っておきましょう。

    確定申告が必要な所得税

    所得税は、一年間の所得金額に応じて課せられる税金です。

    会社員は会社で年末調整を受けることができますが、転売などで得た個人の収入は自分で確定申告をして支払う必要があります。

    所得税は国税なので、納税先は国です。

    1年分の収入と経費をまとめて税務署に申告し、納税します。

    自分で申告をするため、ミスや申告漏れなどがないようにしなければいけません。

    通知書が届く住民税

    メルカリなどの転売で得た収入にかかる税金には、住民税もあります。

    住民税は、詳しく分けると都道府県税と市町村税があり、それをまとめて納税する形式です。

    所得税とは違い、確定申告をすれば原則的に住民税は自ら申告する必要はありません

    所得税の確定申告をすることで、その人の住む地方自治体に所得の情報が伝えられ、それを元に自治体が住民税額を計算します。

    税額が決定したら、納付書が届くので、それに従って税金を納めます。

    転売で得た利益はいくらから確定申告が必要?

    営利目的で転売を行った場合、得た所得額に応じて所得税が課税されます

    別で本業があり副業で転売をする場合は、年間の転売による所得が20万円を超えると確定申告をする必要があります。
    転売が専業の場合は、年間の転売による所得が48万円を超えたとき、確定申告の対象です。
    アルバイトやパートをする学生・主婦が転売を行い、総所得が48万円を超えたときにも確定申告が必要です。

    所得額 = 収入 – 経費なので、売上から仕入れ価格を引いた利益をそのまま所得として申告するのではなく、利益を得るためにかかった送料や水道光熱費、人件費などの経費も差し引いて所得額を計算します。
    1年間の所得額から税額がいくらかを計算し、算出された所得税額を申告する手続きが確定申告です。
    確定申告を行わず所得税の納税もしなかった場合、無申告加算税や延滞税などのペナルティを課せられるため、期限内に正しく行いましょう。

    副業|利益が20万円を超える場合

    本業が会社員など給与をもらう仕事の場合、本業での収入に対する税額は会社が年末調整をし正しく税金を納めます。
    しかし副業の転売の儲けは給与以外の収入にあたり、自分で確定申告する必要があります
    転売での所得が20万円を超えたときは、確定申告を行いますが、転売での総売上から経費を引いて20万円を超えた場合です。

    もしその年の総売上が30万円あったとしても、仕入れ価格や送料など経費の総額が20万円かかった場合、所得額は10万円なので確定申告は不要です。

    専業|利益が48万円を超える場合

    専業で転売を行う場合は、所得額が48万円を超えると確定申告が必要です。
    基礎控除額が48万円なので、その額を超えた分に所得税が課せられるため、確定申告を行います。
    転売のみを行って、アルバイトやパートをしない学生や主婦(夫)も専業扱いになり、申告が必要なため注意しましょう。

    たとえば年間の転売による売上が72万円あり、経費が30万円かかった場合は所得額42万円のため申告は不要です。
    同じ売上72万円でも経費が20万円の場合は所得額が52万円なので、申告が必要です。

    アルバイトをしている学生・主婦|総所得が48万円を超える場合

    アルバイト・パートをする学生・主婦(夫)の場合は、総所得が48万円を超えると確定申告を行います。
    しかし雇用先から受け取る給与や賞与額=所得ではないため、注意が必要です。
    なぜなら雇用先からもらう給与・賞与に対しては給与控除があり、受け取る額により変化しますが最低でも55万円の控除があるからです。

    たとえばアルバイト先から給与60万円をもらい、転売取引で20万円の所得があった場合、アルバイトによる給与所得は60万円-55万円=5万円、転売の所得20万円と足すと総所得額は25万円なので申告不要となります。
    パート先での給与が40万円で転売での所得が50万円あった場合、給与所得は0円ですが転売による所得が48万円を超えるため申告を行います。

    補足:30万円を超える高額商品の転売は税金が課せられる

    不用品の売却で得た所得は、通常譲渡所得とみなされ、非課税であるため納税の対象となりません。

    しかし、1点30万円を超える高額な商品には税金が課せられるので注意が必要です。

    生活用動産は非課税ですが、1つ30万円を超える品については生活用動産に分類されません。
    そのため、課税対象となってしまいます。

    営利目的であるかどうかにかかわらず、雑所得として扱われてしまうため、確定申告をしなくてはなりません。
    たとえ不用品の販売であっても、30万円を超える品を扱うときは注意が必要です。

    捕捉:家の不要品を売った場合は例外

    転売ビジネスとやっていることは似ていても、家の不用品を売った利益は所得税や住民税などの対象にはなりません。

    不用品を売って収入が発生しても、確定申告は不要と所得税法で定められています。

    たとえば引越しを控えて、もしくは大掃除で不用品が大量に出た場合など、それらの不用品を売った利益は大きくなるかもしれません。

    しかし、家具や衣類、ゲームや本など、生活用動産と呼ばれるものについては所得税の対象外です。

    ただし、1個あたり30万円を超える場合には課税の対象となります。

    貴金属や骨董品などの高額なものを売った場合には注意しましょう。

    転売で得た利益はいくらから住民税の申告が必要?

    転売で得た所得額により、所得税の確定申告が必要なことがわかりました。確定申告をすれば住民税の申告は必要ありませんが、金額によっては住民税の申告のみ必要な場合があります。

    所得税とは基準となる金額が異なるため、きちんと把握しておきましょう。

    転売が副業の場合は所得20万以下でも住民税の申告は必要

    転売での所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告を行う必要はありませんが、住民税の申告は必要です。

    確定申告をしないと、自分の住んでいる自治体に正しい所得金額が伝わらず、住民税が正しく計算されません。

    そのため、20万円以下だった場合には、自分の住んでいる自治体に住民税の申告が必要です。

    住民税の申告は、市役所の市民税課や市税事務所の市民税担当窓口などが対応してくれます。

    転売が専業の場合は所得が43万円を超えたら住民税申告が必要

    転売収入しか得ていない人が住民税の申告が必要となるのは、所得が43万円を超えた場合です。

    43万円以下の場合には所得税も住民税も申告する必要はありませんが、43万円を超えたら住民税の申告だけが必要となります。

    住民税の基礎控除が43万円なので、所得がその金額を超えると税金が発生する仕組みです。

    住民税の申告は、先に述べたとおり、地方自治体の窓口などで行えます。

    転売の確定申告の流れ

    確定申告が必要な状況にあるとわかったら、流れを把握して正しく申告しましょう。
    確定申告はやり方を覚えれば簡単ですが、それまでの準備が重要です。
    知識を学び、正しく申告するために備えておきましょう。

    必要な書類を用意する

    確定申告には給与額や所得額など、数字を証明する書類が必要です。
    必要な書類をまとめておくので、そろえて申告書作成を進めましょう。

    【確定申告に必要な書類】
    • 確定申告書
    • 所得を明らかにできるもの(青色申告決算書や収支内訳書)
    • 控除証明書
    • 銀行口座の情報
    • マイナンバーカード

    確定申告書は税務署などで手に入りますが、ネット上にある確定申告書作成サイトを利用しても作れます。
    マイナンバーカードは通知カードでも代用できる場合がありますが、通知カードに記載の住所や氏名に変更があると使えないので、注意しましょう。

    年間の所得金額を計算する

    1年間の所得金額を計算するには、総売上から経費を差し引きます。
    そのため、1年間の売上と経費それぞれの総額の計算から始めましょう。

    【所得額の計算式】
    売上-経費

    この計算式で導き出した金額が、上の章で紹介した金額を下回る場合は確定申告不要です。

    転売で経費にできるものをもれなく計上し、正しい所得額を計算します。
    計上し忘れがあるとその分所得額が増えて、税額が上がる可能性もあります。

    【転売で経費にできるもの】
    • 商品の仕入代金
    • 商品の配送料、梱包資材代
    • 振込手数料
    • 仕入れにかかった電車代、バス代
    • 仕入れにかかったガソリン代、駐車場代
    • 仕入れや販売で使ったインターネット料金、スマホ使用料
    • 販売手数料や代行費 など

    所得税額を計算する

    所得税額は以下の計算式で求めます。

    【所得税額の計算式】
    課税所得 × 税率 – 控除額

    税率は導き出した所得金額を参考に、下の表で求めましょう

    【所得税率】

    課税される所得金額 税率 控除額
    1,000円 から 1,949,000円まで 5% 0円
    1,950,000円 から 3,299,000円まで 10% 97,500円
    3,300,000円 から 6,949,000円まで 20% 427,500円
    6,950,000円 から 8,999,000円まで 23% 636,000円
    9,000,000円 から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
    18,000,000円 から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円
    40,000,000円 以上 45% 4,796,000円

    参照元:国税庁「No.2260 所得税の税率」

    国税庁が提供するWebサイト「確定申告書作成等コーナー」などで必要なデータを入力すれば、自動で所得額が計算でき便利です。

    確定申告書を作成する

    確定申告書を作成するには、3つの方法があります。

    【確定申告書作成方法】
    • 手書き
    • 会計ソフトの利用
    • 国税庁Webサイト「確定申告書等作成コーナー」の利用

    インターネット接続環境がない場合や、確定申告の経験があり必要事項の記入を問題なくできる場合は手書きでもかまいません。
    日頃から仕入れ額や売上の計算を会計ソフトを使って行っている場合、確定申告書の作成までカバーしている場合があります。

    「確定申告書等作成コーナー」は、インターネットに接続できる環境があれば無料で誰でも使えるのでおすすめです。

    確定申告書を提出する

    できあがった確定申告書は、その年の2月16日から3月15日までに税務署へ提出します。
    提出とあわせて、計算した所得税を納税すると手続きは完了です。
    直接税務署へ提出・納税に出かける以外の方法もあるので、提出の仕方をまとめておきます。

    【確定申告書提出方法】
    • 税務署の窓口へ持参して提出
    • 税務署の外にある時間外収受箱へ投函
    • 郵送(第一種郵便または信書便物)
    • インターネットからの電子申告「e-tax」

    転売で得た利益は確定申告しなくてもバレない?

    転売で得た利益を確定申告せずとも、バレないのではないかと考える方も少なからずいるでしょう。
    バレないケースもあるでしょうが、多方面からバレる可能性があり、その際のリスクも小さくありません。
    バレるケースやリスクなどを理解しておきましょう。

    国税庁の調査によってバレる

    国税庁の調査により、確定申告をしていないことがバレる可能性があります。
    国税庁や税務署には、電子商取引専門調査チームなる組織が存在します。

    通称電商チームと呼ばれる組織で、インターネット上におけるさまざまな商取引の調査を行っています。
    アフィリエイトサイトの運営者やネットオークション、フリマアプリなどが調査対象であり、そこからバレる可能性があります。

    電商チームのメンバーは、税金のプロであるのはもちろん、ITにも精通しています。
    徹底的に調べられれば、確定申告をしていないことも看過されるでしょう。

    税務署の税務調査によってバレる

    税務署の調査でバレるケースもあります。
    税務署の調査が入ると、お金の動きを徹底的に調べられるため、確定申告や納税をしていないことも簡単にバレてしまいます

    しかも、税務署の調査を拒否することはできません。
    仮に拒否した場合、罰則の対象となるため注意が必要です。

    転売での収入があるのに税金が未申告の際に課せられるペナルティ

    転売で稼いだ収入があるのに隠していた場合、バレると大きなリスクにつながります。
    きちんと確定申告や納税をしていれば少額で済んだはずに納税額が大きく膨れ上がる恐れもあるため要注意です。

    税金の無申告が税務署にバレた場合、もしくはわざと少ない金額の申告をした場合、
    以下のようなペナルティが課せられます。

    無申告加算税

    確定申告を怠った場合、無申告加算税が発生します。
    無申告加算税が課せられると、納めるべき税金額の15~20%を追加で支払うことになります。

    もし税金が200万円だったとした場合、約40万円追加で支払う計算となるわけです。
    確定申告さえしておけば支払う必要がなかっただけに、痛い出費となります。

    ただし例外もあり、過去5年間の確定申告を期限内に行っていて、
    自分から期限が過ぎたあとでも確定申告を行えば無申告課税免除か軽減されることもあります。

    逆に、悪質だと判断された場合はもっと重いペナルティを課せられることもあるので、
    必ず期限内に確定申告を行いましょう。

    延滞税

    転売の売上に対する所得が規定以上なのにも関わらず、税金を無視して支払わない場合は延滞税が発生します。
    申告の納付期限までに税金を支払わない場合は、その翌日から延滞税が発生することになるのです。

    申告が遅くなればなるほど延滞税は上がっていきます。
    そのため、故意ではなくうっかり忘れていた場合は気づいた時点で支払うようにしましょう。

    先延ばしにすればするほど、延滞税が高くなり支払いが困難になってしまうこともあります。
    1年で最大14.6%の延滞税がかかることになるので、忘れずに税金を期日までに支払いましょう。

    重加算税

    無申告が発生した場合、重加算税を科せられるおそれがあります。
    書類への虚偽の記載や改ざんといった、重大な不正が発覚したときに、重加算税が加算されます。

    期限内に確定申告を行っていた場合には、本税額の35%が加算され、期限をすぎていると40%が加算されます。
    場合によっては、相当な税額になる可能性もあるため注意が必要です。

    転売の税金を節税する方法

    転売での所得にかかる税金は、少しでも抑えて資金を手元に残し、仕入れなどに使いましょう。
    正しく節税する方法を3つ紹介します。

    経費に計上する

    経費をできるだけ計上することは、大きな節税対策となります。
    支払うべき税金金額であっても、経費を計上することによって支払わなくていい税金があるのです。

    これをせずに、そのまま税金を支払ってしまえば無駄な出費があったことと同じになってしまいます。
    そのため、転売の税金で節税をするためには、経費の計上が鍵となるのです。

    さまざまな節税対策がありますが、一番大事なのはこの経費を計上するかしないかというポイントと言えます。
    正しく使った経費を計上することさえしておけば、無駄な税金を支払わなくて済むわけです。

    転売の場合自宅をオフィスとして利用していることが多いため、家賃や光熱費など生活の中の一部は経費に計上することができます。

    青色申告を活用する

    確定申告は、白色申告と青色申告の2種類から選べます。
    転売が副業の場合は「雑所得」とする白色申告が一般的ですが、専業の場合は「事業所得」として申告するため、白色申告と青色申告のどちらかを選べます。

    転売で節税したいときは青色申告がおすすめです。
    なぜなら、最大65万円の特別控除や赤字の3年間繰り越しなどの税制上の優遇措置を受けられるからです。
    青色申告を選ぶには開業届と青色申告承認申請書を提出し、特別控除を受けるために複式簿記での記帳が必要となります。

    記帳の知識や手間はかかりますが大きな節税効果を期待できるので、専業で転売をするのなら青色申告をしましょう。

    仕入れはクレジットカードを使用する

    直接的な節税ではありませんが、クレジットカードを使って仕入れをすればポイントを貯めることができるのでメリットです。
    クレジットカードのポイントには税金は課せられていないので、現金の仕入れよりもお得となります。
    貯まったポイントを使えば、生活面での節約につながり結果的にお得な結果となるわけです。

    そしてさらに、所得税や住民税などの支払いもクレジットカードが使えるので、ポイントを貯めることができます。
    一括支払いであれば手数料などもかからないので、現金で支払うよりお得に支払いができます。

    間接的な部分ですが、クレジットカードを利用して仕入れたり税金を支払ったりすることは節税対策として効果的な方法です。

    転売の税金(確定申告)における注意点

    確定申告をするにあたって注意点も知っておきましょう。
    所得額を計算し申告不要になった場合や経費に計上するときなど、守るべきポイントを4つ解説します。

    確定申告は不要でも住民税の納税は必要

    転売で売上があった場合、所得税以外に住民税の支払い義務があります。

    住民税は、所得の金額に関係なく1円でも売上があれば申告の義務が発生するので注意してください。

    所得の規定を超えていないから税金を納めなくていいと思っていると、あとで痛い目に合う可能性もあるので覚えておきましょう。

    住民税は地方自治体の役場で申告書類を受取り申告をすることになりますが、確定申告をしている場合は必要ありません。
    転売を少しだけやってやめてしまった場合でも、売上があった場合は規定に満たなかったとしても住民税は発生します。

    転売をやっていたことをすっかり忘れていたということのないように、しっかり税金を支払うようにしましょう。

    経費に計上する領収書やレシートは無くさない

    確定申告では、転売ビジネスにどのような経費が発生したのかを書類に記載しなくてはなりません。
    また、経費が発生したことを証明するために、領収書やレシートなどが必要です。

    そのため、ビジネス関連のレシートや領収書は、なくさないよう保管しておきましょう。
    レシートや領収書をなくしてしまうと、正しく経費計算ができず、税金を多く支払う羽目になってしまいます。

    経費計上できるかどうかわからない場合にも、とりあえず保管しておけば、あとから調べられるので捨てずにとっておきましょう。
    なお、レシートや領収書を紛失したときは、通帳やクレジットカードの利用履歴などを参考に経費を計算しましょう。

    確定申告の提出期限を過ぎない

    確定申告は、定められている期間内に行わなくてはなりません。
    基本的には、2~3月半ばまでに手続きを行います

    なお、提出期限をすぎても提出は可能です。
    ただ、期限後申告となってしまうため注意が必要です。

    提出期限をすぎた場合、無申告加算税や延滞税が加算されるおそれがあります。
    また、65万円の青色申告特別控除が受けられなくなるデメリットがあり、出費が大幅に増えてしまいます。

    2期連続で提出期限をすぎてしまうと、青色申告の承認が取り消されてしまうため、必ず期限内に提出しましょう。
    提出するのは、事業地を管轄する税務署です。

    脱税は犯罪行為で刑事罰を科せられる

    脱税は犯罪行為であるため、刑事罰を科せられる可能性もあります。
    明確な意思のもと無申告や脱税をした場合には、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金が科せられます。

    また、故意でなくても、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があるため、きちんと確定申告と納税をしなくてはなりません。

    転売の税金(確定申告)で知っておきたい知識

    確定申告書の作成以外にも、転売に関する知っておきたい税金の知識を2つ紹介します。
    住民税や日頃の帳簿つけの知識を学んでおきましょう。

    住民税の計算方法は?

    住民税は所得金額に対して一律10%で課税され、地方自治体へ納めます。

    【住民税の計算式】
    所得額×0.1-税額控除+均等割額

    地方自治体へ納税する住民税は、地域により所得割が異なるため、住んでいる地域のものを参考にしましょう。
    会社員は雇用されている会社が住民税を源泉徴収して納めますが、転売専業の場合は個人で納税します。

    帳簿をつける時の仕訳のやり方は?

    確定申告の書類を作るためには、簿記のルールに沿った仕訳のやり方も知っておくと便利です。
    所得税控除の優遇がある青色申告をするためには、複式簿記というやり方で売上や経費を計上していきます。

    クレジットカード決済で10万円分の仕入れをした仕訳は以下のようになります。

    借方 貸方
    仕入 10万円 買掛金 買掛金

    仕入れ代金が預金口座から引き落とされた仕訳は以下の通りです。

    借方 貸方
    買掛金 10万円 普通預金 普通預金

    売掛で商品が売れた仕訳は以下のようになります。

    借方 貸方
    売掛金 10万円 売上 10万円

    ネットを使った転売では、現金が直接支払われることはないため、「売掛金」という勘定科目を使用します。

    後日売上金が銀行口座に入金したら、あらためて以下のような仕訳をします。

    借方 貸方
    普通預金 10万円 売掛金 10万円

    こうした簿記の仕訳方法も理解しておくと確定申告の準備も楽になります。

    転売の税金・確定申告:まとめ

    転売ヤーとして得た売上から経費を正しく差し引いて所得額を計算し、確定申告をして納税しましょう。
    ただし転売が副業・転売が専業・アルバイトをする学生や主婦(夫)により、確定申告が必要な所得額が変わります。

    転売で経費にできるものを把握してもれなく計上するほか、青色申告を選んで特別控除を受けるなどの節税方法にも取り組み、利益を少しでも多く手元に残しましょう。

    またネット物販についてのプレゼントもお渡ししているので、ぜひ受け取ってください。

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