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    転売で逮捕されたらどうなる?罰則や逮捕事例を解説!

    本記事では、転売での罰則や逮捕事例について解説をします。

      法律違反、またはその疑いをかけられないためにも、法令と実際の事件を知っておきましょう。ぜひ最後まで読んで参考にしてみてください。

      当メディア(物販ラボ)では1000名以上の方に転売・物販の指導実績があり、こちらの記事はネット販売の経験が8年の経験と知見による内容になっています。

      記事の最後では「ネット販売スタートマニュアル」を配布しています。ぜひ最後まで読んでいただき、活用してください!

      監修者中川 瞬

      物販ラボ運営責任者、アマラボ(物販ツール)の共同開発者、Amazon、ebay、Yahoo!ショッピング、ヤフオク、BUYMA、メルカリ、ラクマ、ヤフオクフリマ、Mercadolibre、etsy、BONANZA、ネットショップとあらゆる販路で販売。
SNS:TwitterLINE
      中川 瞬のプロフィール

      転売をすると逮捕されるの?

      転売をすると逮捕されるの?

      転売とは、自分が買ったものを他人に売る行為をさしますが、この行為自体に違法性はありません。
      フリマアプリやネットオークションが普及し、不用品などの転売を一般の個人でもできるチャンスが広がりました。

      ただ自宅で使わなくなったものを売る程度では、罪に問われる可能性は低いでしょう。
      しかし転売の方法が悪質で、次の章で紹介する法律に違反すると逮捕される可能性があります。

      転売をビジネスとして行って稼ぎ続けるためには、法律の知識とそれを守った取り組みが必要です。
      最後まで目を通して、不安なく転売を行いましょう。

      違法な転売について知識を深めたい人はこちらの記事も見てください。

      ・(関連)転売の定義・基礎知識はこちら

      ・(関連)転売は犯罪?違法になるケースや逮捕事例はこちら

      無料動画のご視聴はこちら

      転売に関する法律と逮捕された事例

      転売に関する法律と逮捕された事例

      違法性のない転売ですが、関連する法律に違反すると逮捕される可能性があります。
      過去に実際に起きた転売による逮捕の事例を、法律や条例とともに紹介します。

      詐欺罪(刑法)

      人をだまして金品を受け取る行為は詐欺罪が適用されます。
      転売取引のなかで、購入者からお金を受け取ったにもかかわらず品物を渡さない、または偽物を渡す行為が詐欺罪にあたります。
      ほかにも転売目的を隠してコンサートやライブなどのチケットを購入する行為も、詐欺罪として罰せられるので要注意です。

      ただしこれは、チケットを他者へ転売する行為ではなくその前の段階の罪にあたり、その後高額転売をおこなうと、さらに罪を重ねてしまいます。

      以下に詐欺罪の条文と実際の逮捕事例をあげておくので、売り渡さなくても転売目的で買った時点で犯罪であると認識しましょう。

      詐欺罪で適用される罰則

      刑法に書かれた詐欺罪についての条文を引用して紹介します。
      詐欺罪が適用されると懲役刑の可能性があり、罰金刑よりも重い処罰を受けてしまいます。

      第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
      2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

      第三十七章 詐欺及び恐喝の罪より引用

      詐欺罪で逮捕された事例

      「サカナクション」のファンサイトへ登録し、電子コンサートチケットを転売目的で購入し逮捕された事例があります。
      購入した電子チケットをインターネットサイトへ出品し、落札者とコンサート当日に会ってチケットデータの入ったスマホを貸す行為をくり返していました。

      コンサートの電子チケットは有料のファンサイトへ登録し、抽選に申し込む必要があり、当選すると購入できる仕組みでした。
      ここで、チケットの販売手続きをする会社の社員がだまされたとして詐欺罪で逮捕されました。

      有料登録のファンサイトで抽選販売することは、サカナクションの良質なファンへ優先してコンサートチケットを売り、登録者の満足感を与える目的もあるはずです。
      販促目的など、今後の活動を支える場であるファンサイトへ転売目的を隠して登録、抽選販売へ申し込んで購入したことは、チケットの販売者をだましたといえます。

      不正転売防止法

      2019年6月施行の「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」、いわゆるチケット不正転売防止法はチケットの転売行為そのものに適用される法律です。
      人をだます詐欺罪とは異なり、チケットの不正転売を禁じ、電子チケットも処罰の対象です。

      継続してチケットを定価より高額転売した場合、法律違反になり罰せられます。
      ここでの継続してとは短期間で何十回のような高い頻度ではなく、2か月に2回程度の転売で適用になる可能性もあります。
      利益を上乗せして売る時点でビジネスとみなされ、処罰の対象となるでしょう。

      ただし、行くつもりで購入したものの急に都合が悪く行けなくなり、定価より安く売る場合は対象外です。

      不正転売防止法違反で適用される罰則

      チケット転売防止法違反で逮捕されると、以下の条文にあるような懲役刑または罰金刑を受けます。
      それまでのどれだけの不正転売行為を行って儲けたかなど、罪に応じて刑罰の重さを裁判所が判断します。

      第四章 罰則
      第九条 第三条又は第四条の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

      特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律より引用

      不正転売防止法違反で逮捕された事例

      アイドルグループ「モーニング娘。」のチケットを、定価を超える価格で販売して逮捕された事件があります。
      この事件は、メンバーの卒業コンサートのチケットを定価7,800円のところ14万円で転売し、2016年10月以降、195枚を転売して430万円を売り上げた容疑です。

      転売目的でのチケット購入は、チケットを買いたくても買えないファンが出てしまうだけでなく、転売目的で購入したものの売れなければ、チケット完売にもかかわらず当日空席が目立つ状態になってしまいます。
      観客が少ないと売れるはずの物販商品が残るなど、主催者側に不利益が生じ、その後の活動に支障をきたすおそれがあります。

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      各都道府県の迷惑防止条例

      国ではなく各都道府県が定める迷惑防止条例のなかに、ダフ屋など乗車券や入場券を他人に売る目的で購入し高額で販売する行為を禁止したものがあります。
      公共の場での違反に特化しており、東京都をはじめ、あらゆる都道府県の迷惑防止条例に定められています。
      中にはない都道府県もあり、全国で取り締まりが可能とは限りません。

      しかし条例に違反すると罰則があり、逮捕されると通常の刑事事件と同じ流れで取り調べなどが始まり、刑事裁判を行います。

      迷惑防止条例の概要と罰則

      各都道府県の迷惑防止条例のなかから、東京都の場合を参考に引用して紹介します。

      ・東京都の場合

      第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
      2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。
      (平一三条例九六・一部改正)
      第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
      一 第二条の規定に違反した者

      公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例より引用

      迷惑防止条例違反で逮捕された事例

      巨人戦チケットを転売した暴力団組員が、迷惑防止条例違反で逮捕された事件があります。
      チケット2枚を計1万円で売った疑いで、このチケットの定価は1万円より高額であったため、格安でチケットを入手したとみなされました。

      不正転売防止法はチケットの定価を超える金額での転売を違法とするため、この場合はあてはまりません。
      しかし公共の場で不特定多数の人へ転売目的のチケットを売ろうとする行為が、迷惑防止条例違反にあたるとして逮捕されました。

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      古物営業法違反

      転売ビジネスを始めるとき、とっておきたい許可のひとつが古物商許可ですが、許可をとらずに継続して販売を行うと罰せられる可能性があります。
      古物商許可とは、一度個人の消費者に渡った品物を売って営業利益を得るための許可で、たとえ商品が新品であっても購入したものは中古品になり、売るには古物商許可が必要です。

      古物営業法は古物商に関する法律で、許可なく中古品を販売した場合や不正な手段で許可を得た場合に罰せられます。
      ここでの中古品販売はあくまでビジネスとして行ったことがポイントで、自宅の不用品をフリマアプリやネットオークションで売った程度では対象になりません。
      くり返し中古品の販売を行うと、利益を得る目的の営業とみなされ、許可がなければ古物営業法違反になります。

      古物営業法違反の罰則

      本来、盗品の売買の防止やすみやかな発見を目的として、古物営業法は定められました。
      そのうち許可を得ず売買を行った場合の罰を、法令から引用して紹介します。

      第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
      一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者
      二 偽りその他不正の手段により第三条の規定による許可を受けた者
      三 第九条の規定に違反した者
      四 第二十四条の規定による公安委員会の命令に違反した者

      古物営業法 | e-Gov法令検索より引用

      逮捕事例・古着転売

      「コム・デ・ギャルソン」の古着を古物商許可を得ずに転売したとして、無許可営業による古物営業法違反で警察は書類送検しました。
      過去に古着屋へ勤めた経験があり、ネットオークションなどへ出品された古着から目利きを行って仕入れ、2017年以降、計452点をくり返し転売して利益を得ていました。

      初めから転売の目的で古着を仕入れる場合は、あらかじめ古物商許可をとっておくべきでした。
      許可が必要だと知らなかったといっても、処罰を逃れることはできません。
      懲役刑に処される可能性もあるため、転売ビジネスをするには古物商許可は不可欠です。

      逮捕されないよう法律に則った転売をしよう

      転売を始める前に、必要な古物商許可を取り、転売してはならないものを頭に入れてからビジネスを始めると逮捕の心配はありません。
      ただし法律は世の中の流れに応じて変わるため、扱う商品に関する法律を常にチェックできる状態にしましょう。

      法律を知らなければ罰則なしというわけではないため、ビジネスの継続にも法令遵守は欠かせません。
      法律だけでなく条例にも目を通す習慣をつけて、転売ビジネスを長く続けましょう。

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