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    転売は犯罪?違法になるケースや逮捕事例について解説

    本記事では、転売の犯罪について解説をします。

    • 転売ビジネスは違法なのか
    • 違法となるケースと関係する法律
    • 逮捕された事例

    転売ビジネスは違法かどうか・転売を違法とみなす可能性がある法律・実際にあった転売での逮捕例を紹介しますのでぜひ参考にしてみてください。

    当メディア(物販ラボ)では1000名以上の方に転売・物販の指導実績があり、こちらの記事はネット販売の経験が8年の経験と知見による内容になっています。

    記事の最後では「ネット販売スタートマニュアル」を配布しています。ぜひ最後まで読んでいただき、活用してください!

    監修者中川 瞬

    物販ラボ運営責任者、アマラボ(物販ツール)の共同開発者、Amazon、ebay、Yahoo!ショッピング、ヤフオク、BUYMA、メルカリ、ラクマ、ヤフオクフリマ、Mercadolibre、etsy、BONANZA、ネットショップとあらゆる販路で販売。
SNS:TwitterLINE
    中川 瞬のプロフィール

    転売ビジネスは違法なのか

    詳しく転売ビジネスとは何かを知りたいときは、こちらの記事が参考になります。

    ・(関連)転売とは?意義や定義・違法か合法なのか丁寧に解説

    転売にまつわる悪いニュースが流れ、それを目にしてマイナスイメージを持つ人もいます。
    しかし本当に転売ビジネスは違法で行ってはならない行為でしょうか。

    転売ビジネスが気になるものの、世間のイメージから違法かもしれないと心配な人のために、転売ビジネスは違法かどうかを解説します。

    転売は基本的に合法で捕まることはない

    転売行為自体は違法ではなく、基本的には合法です。
    安く仕入れて高く売る方法は多くのビジネスで行われているため、仕入れ価格を抑えて販売利益でもうけてもかまいません。

    たとえばスーパーやコンビニなど身近な小売店なども、商品を仕入れて利益をプラスし消費者に売って儲けを出しています。
    ただし品物を売る行為はあらゆる法律がかかわっており、法律に違反すると逮捕される可能性があります。

    転売に関する法律や扱いたい商品に関する法律は必ず目を通し、必要な免許や許可をとってから販売しましょう。

    転売が違法と思われるのはなぜ?

    悪いイメージを持たれる転売とは、希少性が高いものや人気が高いものを販売目的で買い占めて、儲けるために高値で売る行為です。
    この行為も商品によっては法律上問題ありませんが、世間ではマイナスイメージを持たれています。

    なぜなら本当に欲しい人が購入できない状態になり、高額で売る転売屋から買うしかなくなるためです。
    商品代金に送料や購入費用をたしただけでなく、はるかに高額の利益を加えた値段をつけると悪いイメージの転売になってしまいます。

    転売が違法となるケースと関係する法律

    商品を仕入れて転売でもうけるには、関連のある法律の知識が必要です。
    世間の人々のイメージでは罰せられませんが、法律に違反すると罰せられてしまいます。
    この章では転売ビジネスを行うにあたって、知っておきたい法律を簡単に紹介します。

    古物商許可なしでの古物の転売:古物営業法

    たとえ箱や袋から出していない商品でも、転売する商品のほとんどが古物の対象になります。
    それは古物営業法が盗品の売買防止を目的とした法律であり、自宅にある不用品を少量売るだけでは特に問題になりませんが、営利目的で品物を大量に売る場合は古物商許可が必要です。

    古物商許可は都道府県の公安委員会で取得できますが、古物営業法に違反すると、3年以下の懲役または100万円以下の罰金もしくは科料の可能性があります。

    古物と呼ばれる品物を以下にあげておくので、物販ビジネスで扱いたいものが含まれるか確認し、古物商許可を取りましょう。
    もしここにあがっていなくても、転売ビジネスにチャレンジしたい人は早めにとっておくことをおすすめします。

    第二条 法第五条第一項第三号の国家公安委員会規則で定める区分は、次のとおりとする。
    一 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
    二 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
    三 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
    四 自動車(その部分品を含む。)
    五 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
    六 自転車類(その部分品を含む。)
    七 写真機類(写真機、光学器等)
    八 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
    九 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
    十 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
    十一 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
    十二 書籍
    十三 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第一条各号に規定する証票その他の物をいう。)

    古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号) 第二条より引用)

    警察署で古物商許可をとる方法は、以下の記事で詳しく解説しているので目を通してみてください。

    チケットの転売:不正転売禁止法・迷惑防止条例

    数ある品物のうちチケットの転売は法律で禁じられており、違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金またはその両方が課せられます。
    チケット不正転売禁止法は、正式名称を「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」といいます。
    特定興行入場券がライブやコンサートなどのチケットをさし、興行主の同意がないまま有償で譲渡するケースをさす法律です。

    しかし、行けなくなり他人に一度だけ売った場合や、チケット販売価格が定価以下の場合には違反ではありません。
    そのため用事ができて定価で友人にチケットを譲ったとしても、特に問題はありません。

    ・興行主の同意なくくり返し有償譲渡をすると違反
    違法になるケースは、興行主の同意がなくくり返し有償でチケットを譲渡した場合です。
    都道府県条例で、チケットを買い占めて高額転売する行為を禁じるところがあるものの、地域によって差があります。

    たとえば青森県はチケットの高額転売屋に関する条例がなく、取り締まれない状態です。

    もし使わないチケットが手元にあり、売りたいものの法律が心配なときは、こちらの記事で扱い方をチェックしてください。

    医薬品や個人輸入した化粧品の転売:薬機法

    医薬品の販売は特別な許可が必要で、違反すると3年以下の懲役または300万円以下の罰金またはその両方を科せられます
    コンタクトレンズなどの高度管理医療機器や、家庭用マッサージ機・ピアッサーなどの管理医療機器を許可なく販売すると違反になります。

    • 個人輸入した化粧品
    • 国内で医薬品にしていされた成分を含む海外製サプリ

    これらの転売は禁止されています。
    しかし、

    • 国内製の医薬部外品
    • 国内製の化粧品

    は取り扱いが可能です。

    偽ブランド品の転売:商標法・刑法(詐欺罪)

    偽ブランド品を販売すると商標法に違反します。
    偽物と知りながらの販売は、商標権を直接侵害する行為です。
    その場合、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方を科せられます。

    売れなくてもオークションに出品しただけで、商標権の間接的侵害にあたる販売目的の所持とみなされるため、5年以下の懲役もしくは500万円を科せられます。

    そして偽ブランド品を本物と偽って販売した場合は、詐欺罪にあたり、10年以下の懲役です。
    ちなみに商品画像として掲載したものとは別の物を送りつけた場合も、詐欺罪にあたります。

    お酒の転売:酒税法

    物によって高額で売れるお酒の転売にチャレンジしたいときは、酒類小売業免許をとってから行いましょう。
    不特定多数に継続的にお酒の転売をする場合に必要な免許で、無免許のままお酒を転売すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科せられます。

    ただし自宅にある飲まないお酒を売る場合、特に免許は必要ありません。

    衛生マスク・アルコール消毒製品の転売:国民生活安定緊急措置法

    コロナ禍において衛生マスクや消毒用アルコールの供給が不足した結果、高額転売が横行したため、国民生活安定緊急措置法により、2020年3月10日にマスク転売の規制が設けられました。
    その後、2020年8月29日にマスクの供給拡大によりマスク転売禁止が解除されています。

    しかしその後もメルカリはマスクやアルコールの転売禁止を継続し、2022年8月12日にようやく衛生マスクの販売を解禁しました。
    供給量の安定のために同様の措置をとったフリマサイトは他にもあり、サイト独自の出品禁止も守らなければ規則違反になってしまうので、規制があるときはすみやかに従いましょう。

    転売で逮捕された事例

    転売を行って法律違反となり逮捕された例は、これまで何件もあります。
    転売ビジネスで失敗しないためにも、逮捕例をチェックして同じ状況にならないよう気をつけましょう。

    野球のチケット転売

    販売促進のため営業先へ配布する目的のプロ野球観戦チケットを着服し、定価を超える価格で転売した男性が逮捕されました。
    この場合は、業務上横領とチケット不正転売禁止法違反にあたります。

    事件の発覚は巨人が公式戦チケットの転売を発見し、警察へ報告したことで発覚しました。
    詳しい事件の内容は外部リンク先でチェックできます。

    参考:巨人公式戦チケット横領疑い 会社購入、定価超で転売か│サンスポ

    コンサートチケットの転売

    アイドルグループのコンサートチケットを5か月にわたり転売サイトへ出品し、不正転売を行い2021年に逮捕されました。
    逮捕された女性はそれ以前にもチケット転売をくり返しており、合計して200枚以上を売り、約430万円ほどを得たようです。

    定価を大幅に超える金額で転売し、それを何度もくり返したことで逮捕に至ったのでしょう。

    参考:「モーニング娘。」などチケット200枚不正転売か…27歳女「生活費にあてた」│読売新聞オンライン

    医療用水虫薬などの無許可転売

    医薬品を販売するために必要な特別な許可をとらず、無許可で販売していたため逮捕されました。
    中国の無料アプリを使った手法で、アプリを通じて購入者をつのり、水虫薬などの医薬品を販売したとされました。

    価格は定価の1.5~3倍ほどで、そのほかにも国内産の湿布・鎮痛剤・糖尿病治療薬など、数多くの医薬品を販売目的で自宅などに所持していました。
    販売先は国内だけでなく、国際スピード郵便の受取書も見つかったことから、中国向けに販売した可能性もあるとされました。

    参考:【石川】無許可で薬品転売疑い 白山署2人逮捕 中国アプリ通じ│中日新聞

    転売で犯罪者にならないためには?

    転売ビジネスそのものは違法ではなく、関連する法律を知って行えば怖いものではありません。
    利益率だけに注目せず、扱ってはならない商品を把握してから始めましょう。

    扱う商品によって許可の必要な場合がありますが、転売ビジネスで稼ぐ気持ちがあれば必ず古物商許可はとっておきましょう
    自宅にある不用品を売る程度では不要ですが、継続して転売したいときは早めにとりましょう。
    あわせて必要な許可もとって、法律違反にならず堂々と売ることです。

    また盗品や偽の商品を売ると犯罪行為であり、ビジネスを続けるどころではありません。
    盗品や偽物と知りながら販売しても詐欺になるため、犯罪行為を認識し、怪しいと感じる場合は仕入れないことです。

    違法な転売をしないように気をつけよう

    転売ビジネスで稼ぎ続けるためにも、違法な転売をしないよう注意が必要です。
    古物商許可は、あなたの住所の地域を管轄する警察署の生活安全課で取得できるので、必要書類や印紙代などを用意しましょう。

    ブランド品が非常に安く売っていると偽物の可能性があり、それを仕入れして売ると詐欺にあたるため、正しく商品を選ぶことも大切です。

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